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ITパスポート 2021年 12


問題文

労働者派遣に関する記述a~cのうち、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
a 派遣契約の種類によらず、派遣労働者の選任は派遣先が行う。 b 派遣労働者であった者を、派遣元との雇用期間が終了後、派遣先が雇用してもよい。 c 派遣労働者の給与を派遣先が支払う。

選択肢

a
a, b
b(正解)
b, c

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労働者派遣に関する記述 a~c【ITパスポート 解説】

正解の理由

正しいのは (b のみ)です。
理由を一言で言うと、「派遣労働者の選任と給与支払は派遣元(派遣会社)が行うのが基本」であり、「派遣先が派遣労働者を派遣元との雇用期間終了後に雇用することは認められている」からです。
以下で用語の説明と合わせて、各選択肢をやさしく解説します。
(用語)
  • 派遣元(はけんもと):派遣労働者を雇用し、他社へ人を派遣する会社(一般に「派遣会社」と呼ばれる)。
  • 派遣先(はけんさき):派遣労働者を受け入れて仕事を指示する会社(仕事をしてもらう側)。
  • 派遣契約:派遣元と派遣先との間で結ぶ契約(人を派遣する取り決め)。

解法ステップ

  1. 各文(a〜c)の主語と動作を整理する(誰が何をするか)。
  2. 「派遣」における基本ルールを思い出す:派遣労働者の雇用主は派遣元 → 給与支払いや雇用契約の当事者は原則派遣元。
  3. 「派遣先が雇用する」ことは、派遣期間終了後に可能かどうかを確認する(禁止ではない)。
  4. 以上を元に、正しい記述だけを選ぶ(aとcは基本ルールに反するので誤り、bは可)。
この手順で見ると、b のみが当てはまり、選択肢は になります。

選択肢別の誤答解説

  • ア(a)
    a は「派遣契約の種類によらず、派遣労働者の選任は派遣先が行う。」とありますが誤りです。選任(誰を派遣するか決める)は基本的に派遣元が行います。派遣先は必要な資格やスキルを条件として提示したり、事前に面接や選考を行う場合がありますが、雇用関係上の「選任」は派遣元の権限です。したがって a は不適切です。
  • イ(a, b)
    a が誤りなのでイは誤りになります。b は正しいのに a が含まれているため選べません。
  • (b)
    b は「派遣労働者であった者を、派遣元との雇用期間が終了後、派遣先が雇用してもよい。」という記述で正しいです。派遣期間終了後に派遣先がその人を直接雇用することは差し支えありません。特に「紹介予定派遣(しょうかいよていはけん:最初から派遣期間の後に雇用することを予定して行う派遣)」のような形もあります。したがって b のみが適切です。
  • エ(b, c)
    c は「派遣労働者の給与を派遣先が支払う。」とありますが誤りです。給与は派遣労働者を雇用している派遣元(派遣会社)が支払います。派遣先は派遣元に対して派遣料(手数料を含む)が支払われ、その中から派遣元が労働者の賃金を支払います。したがって c は不適切で、エ は誤りです。

よくある誤解

  1. 派遣先が面接して決めれば「選任」したことになると思う
    → 派遣先は条件提示や事前面談で意見を出せますが、労働者の雇用主としての「選任(正式な採用決定)」は派遣元が行います。面接があっても雇用関係は派遣元とのままです。
  2. 給与を実際に受け取るのは派遣先だから派遣先が支払っていると思う
    → 実際に給与(賃金)を受け取るのは派遣労働者ですが、支払う義務があるのは雇用主である派遣元です。派遣先は派遣元に対して料金を払うだけで、賃金支払義務は派遣元にあります。

補足コラム

  • 紹介予定派遣について
    紹介予定派遣は、派遣期間の終了後に派遣先と派遣労働者が直接雇用契約を結ぶことを前提に行われる派遣形態です。試用期間のように一定期間は派遣という形で働き、その後合意があれば派遣先が直接雇用します。これも b にある「派遣先が派遣期間終了後に雇用することができる」例の一つです。
  • 実務上の注意点
    派遣先が派遣労働者を直接雇用したい場合、派遣元との契約や派遣労働者の同意、募集・採用手続き(選考・雇用条件提示)などの通常の採用プロセスを経る必要があります。派遣期間中に派遣先が就業指示を越えて直接雇用扱いにするような「指揮命令」は法律上問題になることがあります。

FAQ

Q1: 派遣期間中に派遣先が「直接雇用」を申し出してもダメですか?
A1: 申し出自体は可能ですが、正式な雇用契約は派遣元との雇用期間が終わってから行うのが普通です。期間中に契約を切り替えるには派遣元と派遣先、労働者の合意が必要です。
Q2: 派遣先が給与を立て替えて支払うことはありますか?
A2: 実務で派遣先が派遣元へ渡す形(派遣料に相当)や特別な処理が行われることはありますが、法律上の賃金支払義務は派遣元にあります。労働者に直接給与を支払うのは一般的ではありません。
Q3: 派遣元と派遣先、どちらが労働法上の責任を負いますか?
A3: 労働契約や賃金支払等の雇用者としての責任は派遣元が負います。ただし、安全配慮義務など派遣先にも職場環境の整備等の責務があります(双方に役割があると考えてください)。

関連キーワード: 労働者派遣法、派遣元、派遣先、派遣労働者、派遣契約、紹介予定派遣、賃金支払い、雇用契約
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