ITパスポート 2021年 問17
問題文
プロバイダが提供したサービスにおいて発生した事例a~cのうち、プロバイダ責任制限法によって、プロバイダの対応責任の対象となり得るものだけを全て挙げたものはどれか。
a 氏名などの個人情報が電子掲示板に掲載されて、個人の権利が侵害された。
b 受信した電子メールの添付ファイルによってマルウェアに感染させられた。
c 無断で利用者IDとパスワードを使われて、ショッピングサイトにアクセスされた。
選択肢
ア:a(正解)
イ:a, b, c
ウ:a, c
エ:c
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プロバイダ責任制限法に関する事例の対応【ITパスポート 解説】
正解の理由
プロバイダ(サービスを提供する事業者。例:インターネット接続や掲示板を運営する会社)が提供するサービス上で起きた事例 a〜c のうち、プロバイダ責任制限法の対象になるのは、第三者が掲示した「違法な情報の存在」に関する対応です。事例ごとに整理すると次の通りです。
-
a(氏名などの個人情報が電子掲示板に掲載され、個人の権利が侵害された)
→ 電子掲示板に掲載された「情報そのもの」が問題であり、プロバイダは削除対応や発信者情報の開示請求に応じる手続きが定められています。したがってこの場合は法の対象になります。 -
b(受信した電子メールの添付ファイルによってマルウェアに感染した)
→ マルウェア(悪意のあるソフトウェア)の配布・感染は端末の被害であり、「掲示された違法情報の削除や発信者の特定」を主眼とする当該法の典型的な対象ではありません。プロバイダの義務や責任は別の法や契約、セキュリティ対策の問題になります。 -
c(無断で利用者IDとパスワードを使われ、ショッピングサイトにアクセスされた)
→ これは「不正アクセス」(不正に他人のアカウントを使う行為)であり、攻撃者と被害者、またはショッピングサイト側の対応(アカウント管理・不正アクセス禁止法の適用等)が中心で、プロバイダ責任制限法が直接の対応責任を定める典型例ではありません。
以上より、該当するのは a のみで、選択肢のうち ア(a のみ)が正しい選択です。
解法ステップ
- 「プロバイダ責任制限法」が何を扱うかを把握する
- 主に「プロバイダが保有・提供する掲示情報の違法性(名誉毀損・プライバシー侵害など)に対する削除請求や、発信者情報の開示手続き」を定める法律であると理解する。
- 各事例が「掲示・発信された情報」に該当するかを判定する
- a:掲示板に掲載された個人情報 → 該当
- b:メール添付でのマルウェア感染 → 情報内容による権利侵害ではない(該当しない)
- c:ID・パスワードの不正使用 → アクセスの不正利用であり、掲示情報ではない(該当しない)
- 該当する事例だけを選ぶ
- a のみ → ア
選択肢別の誤答解説
-
ア: a
- 正しい。掲示板に掲載された個人情報による権利侵害は、プロバイダに削除要請や発信者情報の開示請求ができる典型例です。
-
イ: a, b, c
- 間違い。b(マルウェア感染)はプロバイダ責任制限法の主要対象ではありません。マルウェア配布はセキュリティや別法令の問題になります。c(ID・パスワードの不正使用)も掲示情報の削除や発信者情報の開示とは性質が異なります。
-
ウ: a, c
- 間違い。a は該当しますが、c は不正アクセスの問題であり、当該法の「掲示情報に対する削除や発信者情報の開示」とは別です。よって c を含めるのは誤りです。
-
エ: c
- 間違い。c 単独ではプロバイダ責任制限法の典型的な対応対象とは言えません。被害はアカウント管理側および不正アクセス禁止法などが関与します。
よくある誤解
-
「マルウェアの被害もプロバイダが責任を持つ」
- 誤り。マルウェア感染は利用者の端末の被害であり、配布源やプロバイダの役割によっては別法や民事責任の問題になるが、プロバイダ責任制限法の主な対象ではありません。
-
「ID・パスワードが盗まれたらプロバイダの責任」
- 誤り。無断利用は不正アクセスの問題で、サービス提供者(ショッピングサイト等)側のアカウント管理や、不正アクセス禁止法の適用が中心です。プロバイダの削除義務とは性質が違います。
-
「掲示板に載っていれば何でもプロバイダが即対応する」
- 一部誤解。違法性(名誉毀損、プライバシー侵害等)がある場合に手続きが取られます。単に不快な書き込み=直ちに法的削除対象とは限りません。
補足コラム
- プロバイダ責任制限法の正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の限定及び発信者情報の開示に関する法律」です。長いので普通は「プロバイダ責任制限法」と呼びます。
- 主な内容は次のような点です。
- プロバイダが第三者の違法な書き込み等で直ちに責任を負わない場合がある(責任の限定)。
- 被害者が裁判所の手続きや所定の要件で発信者の情報開示を請求できる仕組み。
- プロバイダに対して違法情報の削除要請ができる手続き。
- 関連する別の法律としては、不正アクセス禁止法(他人のアカウントを不正に使う行為を禁止)や個人情報保護法(個人情報の取扱いに関するルール)があります。用途ごとに使い分けを覚えておくと実務理解が深まります。
FAQ
Q1: 「掲示板に私の住所が載った。すぐプロバイダに削除を頼めばいいですか?」
A1: はい。まずは事実関係を整理して削除請求を行えます。場合によっては発信者情報の開示請求や警察への相談も検討します。
A1: はい。まずは事実関係を整理して削除請求を行えます。場合によっては発信者情報の開示請求や警察への相談も検討します。
Q2: 「メールの添付でウイルスに感染した。プロバイダに責任を問えますか?」
A2: 多くの場合、プロバイダ責任制限法の対象外です。感染元の特定や損害賠償は民事・刑事の別の手続きや、ウイルス配布者の追及が関わってきます。まずは端末の隔離とセキュリティ対策を行ってください。
A2: 多くの場合、プロバイダ責任制限法の対象外です。感染元の特定や損害賠償は民事・刑事の別の手続きや、ウイルス配布者の追及が関わってきます。まずは端末の隔離とセキュリティ対策を行ってください。
Q3: 「パスワードが盗まれて不正注文された。誰に連絡すべき?」
A3: まずショッピングサイトに連絡して注文のキャンセルやアカウントの凍結を依頼します。警察へ被害届を出すことや、クレジットカード会社への相談も重要です。プロバイダ責任制限法が直接の対応先になることは少ないです。
A3: まずショッピングサイトに連絡して注文のキャンセルやアカウントの凍結を依頼します。警察へ被害届を出すことや、クレジットカード会社への相談も重要です。プロバイダ責任制限法が直接の対応先になることは少ないです。
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