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ITパスポート 2021年 33


問題文

コンピュータシステム開発の外部への発注において、発注金額の確定後に請負契約を締結した。契約後、支払までに発注側と受注側の間で交わされる書類の組合せのうち、適切なものはどれか。ここで、契約内容の変更はないものとする。

選択肢

提案書、納品書、検収書
提案書、見積書、請求書
納品書、検収書、請求書(正解)
見積書、納品書、請求書

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外部発注の「契約後→支払まで」に交わされる書類の組合せ【ITパスポート 解説】

正解の理由

発注金額が確定して契約(請負契約:業務や成果物を一定の報酬で作る契約)が締結された後、実務で受発注間に通常交わされるのは「納品書」「検収書」「請求書」の順です。
納品書は受注側(業務を請け負った側)が成果物や納品物を届けたことを示す書類、検収書は発注側(依頼した側)が納品物を確認・受け入れたことを示す書類、請求書は受注側が支払いを求める書類です。したがって、契約後〜支払の流れに合致する組合せは (納品書、検収書、請求書)になります。
※用語説明(初出)
  • 請負契約(うけおいけいやく):成果物や作業を完成させることを約束し、その対価を受け取る契約。
  • 納品書(delivery note):納品内容を示す書類。
  • 検収書(inspection/acceptance certificate):受領・検査して受け入れたことを示す書類。
  • 請求書(invoice):支払いを請求する書類。

解法ステップ

  1. 問題文の「契約後、支払までに」を確認する。→ ここでは見積り・提案の段階は除外する。
  2. 契約後の通常の流れを思い出す。→ 納品(成果物の引渡し)→ 検収(発注側の確認・受入)→ 請求(支払い依頼)。
  3. 各選択肢を当てはめる。→ 納品〜検収〜請求を含む選択肢を選択する。
  4. その基準で正しい組合せは と確定する。

選択肢別の誤答解説

  • ア: 提案書、納品書、検収書
    • 提案書(proposal)は契約前に使う資料です。契約後に改めて提案書を交わすことは基本的に不要なので不適切です。
  • イ: 提案書、見積書、請求書
    • 見積書(estimate)も契約前に提示して価格を決めるための書類です。問題では「発注金額の確定後に請負契約を締結した」とあるため、見積書や提案書は時期的に合いません。
  • ウ: 納品書、検収書、請求書
    • 正答。契約後に成果物を納品し、発注側が検収して受け入れたのち、受注側が請求して支払いを受ける流れをそのまま表しています。
  • エ: 見積書、納品書、請求書
    • 見積書が含まれているため不適。見積書は契約前の書類で、契約後のやり取りには通常不要です。

よくある誤解

  1. 「納品書があれば検収書は不要」と思う誤解
    • 納品書は何を納めたかを示す証拠です。検収書は発注側が内容を確認して受け入れたことを示す承認です。契約で検収が支払い条件になっている場合、検収書がないと支払わないことがあります。
  2. 「請求書=納品書」と混同する誤解
    • 請求書(支払い請求)と納品書(納品内容の明細)は目的が異なります。納品と同時に請求書を出すことはありますが、別物です。
  3. 「見積書や提案書は契約後も使う」と思う誤解
    • 見積書・提案書は契約に至るための資料で、契約締結後は原則、契約書や作業指示書などが参照資料になります。

補足コラム

  • 書類の作成者とタイミング
    • 納品書・請求書:受注側(ベンダー)が発行します。納品時や検収後に送るのが一般的です。
    • 検収書:発注側(発注者)が発行・受領印を押します。検査や動作確認を行った証拠になります。
  • 電子化の流れ
    • 最近は納品書や請求書を電子データでやり取りすることが増えています。電子文書でも契約上の要件や保存期間(税務上の保存義務など)に注意が必要です。
  • 契約書とこれらの書類の関係
    • 契約書(請負契約)で「検収が完了した時点で支払う」等の条件を定めることが多いです。書類はその条件を実務的に証明するために使います。

FAQ

Q1: 納品書と検収書は一緒に出すことができますか?
A1: 場合によっては可能です。例えば納品時にその場で発注側が受領確認をして検収書にサインすることがあります。ただし検収は実際に動作確認や検査を行ってから行うことが多いので、別々になることもあります。
Q2: 検収書がないと支払ってもらえないことがありますか?
A2: 契約で検収完了を支払い条件としている場合は、検収書がないと支払いが始まらないことがあります。契約内容を確認してください。
Q3: 見積書はいつまで保存すべきですか?
A3: 見積書自体は契約前の資料ですが、契約内容や価格の根拠として保存しておくとトラブル防止になります。税務や内部ルールに応じて保管期間を決めましょう。

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