ITパスポート 2023年 問18
問題文
EUの一般データ保護規則(GDPR)に関する記述として、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
選択肢
ア:EU域内に拠点がある事業者が、EU域内に対してデータやサービスを提供している場合は、適用の対象となる。
イ:EU域内に拠点がある事業者が、アジアや米国などEU域外に対してデータやサービスを提供している場合は、適用の対象とならない。
ウ:EU域内に拠点がない事業者が、アジアや米国などEU域外に対してだけデータやサービスを提供している場合は、適用の対象とならない。(正解)
エ:EU域内に拠点がない事業者が、アジアや米国などからEU域内に対してデータやサービスを提供している場合は、適用の対象とならない。
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GDPR の適用範囲に関する記述【ITパスポート 解説】
正解の理由
ウ は正しいです。GDPR(一般データ保護規則:General Data Protection Regulation)は、EU域内に拠点がない事業者で、その事業者がEU域外(例:アジアや米国)にだけサービスやデータ提供をしている場合、基本的にGDPRの適用対象になりません。GDPRの域外適用(EU外の事業者にも及ぶ場合)は、次のいずれかが満たされるときに限られます(後述)。そのため、EUと関係が全くない相手だけを対象にしている場合は適用されない、というウの記述は適切です。
(用語補足)GDPR:個人のプライバシー保護を定めたEUの法律。個人を特定できる情報を「個人データ」と呼びます。
解法ステップ
- GDPRの「どこに適用されるか」を整理する。
- Article 3(1):EU内に「拠点(establishment)」がある場合、その拠点に関連する業務で行う個人データの処理はGDPR対象。
- Article 3(2):EU外の事業者でも、EUに居住する人(データ主体)に対して商品・サービスを提供する場合や、EU内での行動を監視する場合はGDPR対象(=域外適用)。
- 各選択肢が上のルールに合致するかを検討する。
- 「EUと関係が全くない」ケース(拠点がなく、対象もEU外のみ)はGDPRの対象外であると判断する。
短くまとめると:拠点がEUにあるか、あるいはEUの個人を対象にしているか(提供・監視)で適用か否かが決まる。両方関係がなければ適用されない → ウ が正しい。
選択肢別の誤答解説
ア: 「EU域内に拠点がある事業者が、EU域内に対してデータやサービスを提供している場合は、適用の対象となる。」
- 誤り扱いになっている理由(紛らわしさ):一見正しいように思えますが、GDPRは「拠点がEUにある場合、その拠点の活動に関する処理はGDPRの対象となる」ため、適用はもっと広い範囲です。選択肢は「提供している場合は適用」と限定的に述べており、文として不十分・誤解を招くため不適切と判断されます。
- 実務では:EU拠点があれば、その拠点に関わる個人データ処理全体に注意が必要です(相手がEU外でも適用され得る)。
イ: 「EU域内に拠点がある事業者が、アジアや米国などEU域外に対してデータやサービスを提供している場合は、適用の対象とならない。」
- 誤り:EUに拠点がある事業者は、その拠点の活動で行われる個人データ処理についてGDPRの適用を受けます。つまり、たとえ顧客がEU外であっても、EU拠点が存在するだけでGDPR適用の可能性があります。
ウ: 「EU域内に拠点がない事業者が、アジアや米国などEU域外に対してだけデータやサービスを提供している場合は、適用の対象とならない。」
- 正しい:拠点が無く、かつ対象(データ主体やサービスの受け手)がすべてEU外であるなら、GDPRの域外適用条件(EU居住者への提供や行動の監視)に当てはまらないため、原則としてGDPRの適用対象外になります。
エ: 「EU域内に拠点がない事業者が、アジアや米国などからEU域内に対してデータやサービスを提供している場合は、適用の対象とならない。」
- 誤り:拠点がなくても、EU居住者に商品・サービスを提供したり、EU内での行動を監視したりする場合は、GDPRの域外適用により規制対象になります。したがって、この選択肢は誤りです。
よくある誤解
- 「EUに拠点がなければ絶対に関係ない」
- 間違い。拠点がなくても、EU居住者を対象に商売したりウェブで行動を追跡したりするとGDPRが適用されます(域外適用)。
- 「EU拠点がある=すべての国の個人データにGDPRが掛かる」
- 誤解の元。GDPRは拠点に関連する処理が対象になりますが、具体的な適用範囲や例外は事案ごとに検討が必要です(ただし広く適用されると理解しておくと安全です)。
- 「日本向けサービスなら安心」
- EU居住者が利用できる状態(言語や通貨表示、EU向け配送など)だと、EU居住者を「対象」にしていると見なされる場合があります。
補足コラム
- GDPRの「域外適用」の具体例:
- EU向けに多言語で商品ページを用意し、EU向け配送やユーロ決済を提示しているECサイト → 対象になる可能性が高い。
- SNS解析でEU内のユーザーの行動を追跡して広告配信する場合 → 「行動の監視」に該当し適用される。
- EUに拠点がない海外事業者は、GDPR適用時に「EU内の代表者(Article 27で規定)」を置く義務が生じることがあります(例外あり)。
FAQ
Q1: 日本の会社が日本でサーバを運用し、日本語サイトで日本向けにサービスしているだけならGDPRは関係ありますか?
A1: 原則として関係ありません。ただし、EU居住者を明確にターゲットにしていたり、EU居住者のデータを処理している場合は対象になります。
A1: 原則として関係ありません。ただし、EU居住者を明確にターゲットにしていたり、EU居住者のデータを処理している場合は対象になります。
Q2: ウェブサイトでEU地域からのアクセスを単に受け入れているだけならどうなりますか?
A2: 単なるアクセス受け入れ(閲覧可能な状態)だけでは必ずしもGDPRの対象とはなりません。問題は「EU居住者を対象にしているか(販売やサービス提供)」や「行動を監視しているか」です。
A2: 単なるアクセス受け入れ(閲覧可能な状態)だけでは必ずしもGDPRの対象とはなりません。問題は「EU居住者を対象にしているか(販売やサービス提供)」や「行動を監視しているか」です。
Q3: GDPR違反の罰則は厳しいですか?
A3: はい。重大な違反には売上高の最大4%または2000万ユーロのいずれか高い方の罰金が科されることがあります(具体的な条項により異なります)。
A3: はい。重大な違反には売上高の最大4%または2000万ユーロのいずれか高い方の罰金が科されることがあります(具体的な条項により異なります)。
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