ITパスポート 2023年 問29
問題文
不正な販売行為を防ぐために、正当な理由なく映像ソフトのコピープロテクトを無効化するプログラムの販売行為を規制している法律はどれか。
選択肢
ア:商標法
イ:特定商取引に関する法律
ウ:不正アクセス行為の禁止等に関する法律
エ:不正競争防止法(正解)
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映像ソフトのコピープロテクト無効化プログラムの販売規制はどの法律か【ITパスポート 解説】
正解の理由
映像ソフトの「コピープロテクトを無効化するプログラムの販売行為」を規制しているのは、不正競争防止法です。不正競争防止法は、他社の正当な事業活動を妨げるような不正な行為(不正競争)を禁止します。正当な理由なくコピー保護(技術的保護手段)を回避するための装置やプログラムを提供・販売する行為は、事業者にとって不利益を生む「不正な競争」に当たるため、これを禁止します。したがって選択肢の中では エ(不正競争防止法)が正しい選択です。
(注)著作権に関するルールも関連しますが、本問は「コピープロテクトを無効化するプログラムの販売」という商行為を直接規制する点で、不正競争防止法が該当すると理解します。
解法ステップ
- 問題文のキーワードを探す:今回は「コピープロテクト」「無効化するプログラム」「販売行為」「規制」。
- キーワードから法律の役割を考える:
- 「コピープロテクトを無効化する機能」は技術的な保護手段の回避に関する話題。
- 「販売行為を規制する」は、事業上の不正な取引を取り締まる法律を想起する。
- 候補の法律と照らし合わせる:
- 商標法:マーク(ブランド)を守る法律 → 該当しない。
- 特定商取引法:売買の方法や消費者保護のルール → 該当しない。
- 不正アクセス禁止法:無断で他のコンピュータにアクセスする行為を禁じる → 該当しない(販売そのものを規制するものではない)。
- 不正競争防止法:事業上の不正行為や技術的保護回避の提供を規制 → 該当。
- よって不正競争防止法、すなわち エ を選ぶ。
選択肢別の誤答解説
-
ア: 商標法
商標法は商品やサービスを区別する「商標(ブランド名やロゴ)」を保護する法律です。ロゴの無断使用や類似商標の登録を防ぐもので、コピープロテクトの回避プログラムの販売を直接規制するものではありません。 -
イ: 特定商取引に関する法律(特定商取引法)
特定商取引法は、訪問販売や通信販売などでの誤認誘引・不当表示、クーリングオフ(契約の解除)など、消費者保護を目的とした取引規制です。商品やサービスの販売方法に関するルールは扱いますが、「コピープロテクトを無効にするプログラムそのものの提供・販売」を禁止する法律ではありません。 -
ウ: 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
これは「他人のコンピュータに無断でアクセスする行為」を禁じる法律です。パスワードを使わずにサーバーに侵入するような行為が対象で、販売行為やコピープロテクト回避プログラムの提供自体を主に規制する法律ではありません。 -
エ: 不正競争防止法
不正競争防止法は、技術的保護手段を不当に回避するための装置・プログラムの「提供・販売」等を禁止するなど、事業者の公正な競争を守るための規制が含まれます。したがって、コピープロテクト無効化プログラムの販売を規制するのは不正競争防止法に当たります。
よくある誤解
-
「コピープロテクトの回避=著作権法の話だけ」と思う誤解
著作権法も技術的保護手段(コピーガード)の回避に関係しますが、販売や提供という商行為を不正競争として問題にするのは不正競争防止法の側面です。用途や行為の側面によって関係する法律が変わる点を押さえてください。 -
「不正アクセス禁止法で全部ダメになる」と考える誤解
不正アクセス禁止法は「他人のコンピュータへの不正侵入」を対象とします。コピープロテクト無効化プログラムの販売そのものは、不正アクセスに当たらない場合があり、規制の対象が異なります。
補足コラム
- 実際の場面では、違法とされる行為に複数の法律が関係することがあります。例えば、コピープロテクトを回避してコンテンツを不正に配布すれば、著作権法違反(著作権侵害)にもなる可能性があります。また、回避ツールを販売した者に対しては不正競争防止法に基づく差止請求や損害賠償請求が問題となることがあります。
- 歴史的な例として、DVDのコピー防止(CSS)を解除するプログラムが論争になったことがあります。技術的手段を回避するソフトウェアは、消費者の利便だけでなく著作権者や事業者の利益を損なう側面があり、法律で規制されています。
FAQ
Q. コピープロテクトを外すだけで必ず違法ですか?
A. 「正当な理由なく」という条件が重要です。業務上の正当な目的や権利者の許諾がある場合は違法とならないこともあります。具体的なケースは状況により異なるため、判断が難しい場合は専門家に相談してください。
A. 「正当な理由なく」という条件が重要です。業務上の正当な目的や権利者の許諾がある場合は違法とならないこともあります。具体的なケースは状況により異なるため、判断が難しい場合は専門家に相談してください。
Q. 個人で使うだけならOKですか?
A. 使い方次第です。個人的な利用でも著作権侵害や不正競争になる場合があります。販売や提供を伴う行為は特に問題になります。
A. 使い方次第です。個人的な利用でも著作権侵害や不正競争になる場合があります。販売や提供を伴う行為は特に問題になります。
Q. 見つけたらどうすればいいですか?
A. 会社の機器で発見した場合は、使用を中止して上司や情報セキュリティ担当に報告してください。個人で見つけた場合はダウンロードや利用を避け、法的な問題がある可能性を認識してください。
A. 会社の機器で発見した場合は、使用を中止して上司や情報セキュリティ担当に報告してください。個人で見つけた場合はダウンロードや利用を避け、法的な問題がある可能性を認識してください。
関連キーワード: コピープロテクト、コピー防止、技術的保護手段、著作権侵害、不正競争防止法、海賊版、回避ツール、違法ソフトウェア、法規制

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