ITパスポート 2026年 問13
問題文
個人情報保護法に規定された匿名加工情報の説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
ア:厚生労働省や総務省統計局などが公開している統計情報を自社向けに加工し、自社の保有する情報とひも付けて新たな価値をもたせた情報
イ:個人情報のうち氏名を一定の規則に基づいて匿名化するが、元の個人情報への復元を担保した情報
ウ:個人情報を法令に定める方法で匿名化し、復元できないようにしたもので、一定のルールの下で本人の同意なく利活用できる情報(正解)
エ:利用者から個人情報を収集する際に、氏名を取得せず個人番号などほかの情報で個人を識別できるようにして収集した情報
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個人情報保護法に規定された匿名加工情報の説明として、最も適切なものはどれか。【ITパスポート 解説】
正解の理由
この問題で正しい説明は ウ です。
まず用語の確認をします。
まず用語の確認をします。
- 個人情報保護法(個人情報の取り扱いを定めた法律)にある「匿名加工情報」とは、個人を識別できる情報を法令で定められた方法で加工し、元に戻せない(復元できない)ようにした情報です。加工後は本人が特定できないため、本人の同意がなくても一定のルールの下で利用・提供が可能になります。
選択肢の中で、これらのポイント(法令に基づく加工、復元不可、同意なしでの利活用)が満たされているのは ウ だけです。したがって ウ が最も適切です。
解法ステップ
- 問題文で重要な語句を探す:例えば「法令に定める方法」「復元できない」「本人の同意なく利活用できる」など。
- それぞれの選択肢と照らし合わせる:これらの語句すべてを満たす選択肢を選ぶ。
- 類似概念と区別する:特に「仮名加工情報(pseudonymized data:識別子を付け替えて復元可能な加工)」や「単に氏名を除く」などと混同しない。
実際に当てはめると、上のキーワードを満たすのは ウ だけです。
選択肢別の誤答解説
-
ア: 厚生労働省や総務省統計局などが公開している統計情報を自社向けに加工し、自社の保有する情報とひも付けて新たな価値をもたせた情報
→ 公的な統計データそのものや、統計と自社データの結合は「匿名加工情報」の定義とは異なります。結合の過程で個人が特定できる可能性があれば匿名加工情報ではありません。 -
イ: 個人情報のうち氏名を一定の規則に基づいて匿名化するが、元の個人情報への復元を担保した情報
→ 「復元を担保する(できる)」とあるため、これはむしろ「仮名加工情報(識別子を置き換え、復元が可能な形)」に当たります。匿名加工情報は逆に「復元できない」ことが要件です。 -
ウ: 個人情報を法令に定める方法で匿名化し、復元できないようにしたもので、一定のルールの下で本人の同意なく利活用できる情報
→ これが正しい説明です。法令基準に従い復元不可能に加工された情報で、利活用のルールが設けられています。 -
エ: 利用者から個人情報を収集する際に、氏名を取得せず個人番号などほかの情報で個人を識別できるようにして収集した情報
→ 氏名を取らなくても「個人番号などで識別できる」なら個人情報のままです。匿名加工情報は「個人を識別できない」状態である必要があります。
よくある誤解
-
「氏名を消せば匿名になる」
→ 氏名を消すだけでは不十分です。住所や生年月日、購入履歴など複数の情報を組み合わせれば個人が再識別されることがあります。匿名加工情報は再識別できないよう厳格に加工する必要があります。 -
「匿名加工情報は何でも自由に使ってよい」
→ 匿名加工情報は本人の同意なしに利活用できる場合がありますが、法令やガイドラインに従い再識別防止措置を講じるなどのルールがあります。無制限に自由というわけではありません。 -
「仮名化(pseudonymization)と匿名化は同じ」
→ 違います。仮名化は元に戻せる可能性があり、特定の管理下で利点があります。匿名化(匿名加工情報)は復元不可能にする点で異なります。
補足コラム
- 仮名加工情報との使い分け:研究や社内分析で個別データを追跡したい場合は「仮名加工情報」を用いることがあります(識別子を置き換え、必要に応じて復元できる仕組み)。一方で、外部提供や第三者利用の際は「匿名加工情報」のように復元不可能にしてリスクを下げることが求められます。
- 行政のガイドライン:個人情報保護委員会などが、どのような加工が「復元不可」と判断されるかを示す指針を出しています。実務ではこれらガイドラインに沿った処理記録の作成や安全管理が重要です。
FAQ
Q1: 氏名を消して、IDに置き換えれば匿名加工情報になりますか?
A1: 置き換えただけ(IDにマッピングが残る)だと復元可能なため仮名化です。匿名加工情報にするには、元に戻せないように十分な加工が必要です。
A1: 置き換えただけ(IDにマッピングが残る)だと復元可能なため仮名化です。匿名加工情報にするには、元に戻せないように十分な加工が必要です。
Q2: 匿名加工情報は企業が自由に売ってもよいですか?
A2: 完全に匿名化され法令に沿っていれば、本人の同意なしに提供できる場合があります。ただし再識別防止などのルールに従う必要があります。
A2: 完全に匿名化され法令に沿っていれば、本人の同意なしに提供できる場合があります。ただし再識別防止などのルールに従う必要があります。
Q3: 匿名加工情報と統計データは同じですか?
A3: 統計データは集計・集約された結果であり、個人が特定できない場合が多いですが、匿名加工情報は個別データを復元不能に加工したデータを指す点で意味が異なります。
A3: 統計データは集計・集約された結果であり、個人が特定できない場合が多いですが、匿名加工情報は個別データを復元不能に加工したデータを指す点で意味が異なります。
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