ITパスポート 2026年 問29
問題文
プログラム開発業務の委託に当たり、請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として、適切なものはどれか。
選択肢
ア:請負業者が、更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は、事前に注文者の承諾を得なければならない。
イ:完成したプログラムに欠陥があるときは、注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。
ウ:注文者には、プログラムの引渡しを受けた時点で、報酬を支払う義務が生じる。(正解)
エ:注文者は、プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。
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プログラム開発の委託(請負契約)に関する設問【ITパスポート 解説】
問題で扱う「請負(うけおい)契約」とは、注文者(仕事を頼む側)と請負業者(仕事をする側)の間で、仕事の完成を約して報酬を支払う契約のことです。プログラム開発の場面では「プログラムを完成させて引き渡す」ことが請負の中身になります。本問では「特段の取決めがない場合(契約で別段の定めがない場合)」の民法上の一般ルールを問うています。
正解の理由
選択肢のうち、法的な一般ルールに合うのは ウ です。
請負契約では、請負業者が仕事を完成させて注文者に引渡し(納品)をした時点で、注文者に対して報酬を支払う義務が生じます。言い換えれば「完成・引渡し」が報酬支払義務発生の基本的なトリガーです。したがって、何も特別な取り決めがなければ、引渡しを受けた時点で注文者は報酬を支払う義務を負います。
請負契約では、請負業者が仕事を完成させて注文者に引渡し(納品)をした時点で、注文者に対して報酬を支払う義務が生じます。言い換えれば「完成・引渡し」が報酬支払義務発生の基本的なトリガーです。したがって、何も特別な取り決めがなければ、引渡しを受けた時点で注文者は報酬を支払う義務を負います。
(補足)もちろん契約書で「分割払い」「検収(受け入れ)後30日以内に支払う」等と定めれば、それが優先しますが、問題文では「特段の取決めがない場合」と明示されているため、民法上の原則が適用されます。
解法ステップ
- 選択肢各文のキーワードを確認する
- ア:下請け(別の業者に一部委託)→「事前承諾が必要か」
- イ:欠陥があるとき「いつでも改修請求できるか」
- ウ:引渡しを受けた時点で報酬支払義務が生じるか
- エ:完成前ならいつでも契約解除できるか(損害賠償なし)
- 各キーワードを民法の請負契約の一般原則と照らし合わせる
- 下請け(転請)は原則として可能。ただし請負人は責任を負う。→アは誤り
- 不適合(欠陥)については瑕疵(かし)や契約不適合の責任があり、請求できるが「いつでも」は誤り(追及に時効や合理的な制限あり)。→イは誤り
- 引渡しが完了すれば報酬支払義務が生じる。→ウが正しい
- 解除は原則可能でも、損害賠償義務が生じる場合があるため「損害賠償なし」は誤り。→エは誤り
- 最も基本ルールに合致するものを選ぶ → ウ
選択肢別の誤答解説
- ア: 請負業者が別の業者に仕事の一部を委託(転請)する場合
誤り。原則として請負人(請負業者)は仕事の一部を他に委託できます。ただし、契約で「本人が行うべき」と定められている場合や、注文者が個人能力を重視している場合は要承諾となることがあります。また、転請しても請負人が注文者に対して責任を負い続けます(品質・納期の責任は請負人にある)。 - イ: 欠陥があるとき注文者は「いつでも」改修を請求できるか
誤り。欠陥(契約不適合)があれば補修請求などの権利はありますが、「いつでも」という無制限の主張はできません。実務上・法的には請求できる期間や、発見からの速やかな通知が求められる場合があります。また、重大な欠陥なら契約解除や損害賠償請求の対象になりますが、時効や合理的な期間の概念がある点に注意が必要です。 - ウ: 注文者には、プログラムの引渡しを受けた時点で報酬を支払う義務が生じる
正しい。請負契約では完成・引渡しにより報酬支払義務が発生するのが原則です(契約で別途定めることは可能)。 - エ: 注文者は完成前であればいつでも損害賠償なしに契約を解除できるか
誤り。注文者が契約を解除できる場合もありますが、通常は請負業者に対する損害(既に行われた作業の対価等)を賠償する義務が生じます。無償で自由に解除できるというのは基本ルールに反します。
よくある誤解
- 「下請けに出すには必ず承諾が必要」
→ 実務では転請は可能な場合が多いです。重要なのは、請負人が最終的な責任を負う点(品質や納期の責任は請負人にある)です。 - 「欠陥が見つかればいつでも何でも直してもらえる」
→ 欠陥対応は原則的に請求できますが、請求には合理的な期間や通知の要件、時効などの制約がある点を忘れないでください。 - 「契約解除は相手の都合でいつでも損害賠償不要でできる」
→ 完全に自由ではなく、解除による損害賠償や既に作業済み分の支払義務が生じることが一般的です。
補足コラム
- 「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」という言葉を聞くことがあります。これは売買契約などで使われる古い表現で、請負についても「契約に適合しない場合の責任」を指します。近年の法改正で用語や整理の仕方が変わっていますが、要点は「完成物に欠陥があれば補修・代金減額・損害賠償などの救済がある」という点です。
- 実務では「報酬の支払時期」「検収(受け入れ)手順」「下請けの可否」などを契約書で明確にしておくことが重要です。ITの発注側・受注側ともに、トラブル予防のために支払条件や検収基準を決めておきましょう。
FAQ
Q1: 請負業者が下請けに出して不具合があったら誰が責任を取るのですか?
A1: 請負業者(元請)が注文者に対して責任を負います。下請けに出しても元請の責任は消えません。元請は下請けと解決する必要があります。
A1: 請負業者(元請)が注文者に対して責任を負います。下請けに出しても元請の責任は消えません。元請は下請けと解決する必要があります。
Q2: プログラムを引渡した後にバグが見つかったら支払いを止められますか?
A2: 引渡しを受けた時点で支払義務は発生しますが、引渡し後に重大な不具合(契約不適合)が判明した場合は、修補請求や損害賠償、場合によっては契約解除の主張ができます。ただし請求には手続きや期間の制約がある点に注意してください。
A2: 引渡しを受けた時点で支払義務は発生しますが、引渡し後に重大な不具合(契約不適合)が判明した場合は、修補請求や損害賠償、場合によっては契約解除の主張ができます。ただし請求には手続きや期間の制約がある点に注意してください。
Q3: 契約書に「完成前の解除は自由」と書いてあれば、損害賠償は不要ですか?
A3: 契約書の内容が優先されますが、極端に一方的な条項は公序良俗や実務上問題になることがあります。重要なのは契約書で解除時の精算方法(作業分の支払や違約金など)を明確に定めることです。
A3: 契約書の内容が優先されますが、極端に一方的な条項は公序良俗や実務上問題になることがあります。重要なのは契約書で解除時の精算方法(作業分の支払や違約金など)を明確に定めることです。
関連キーワード: 請負契約、引渡し、報酬支払義務、下請け(転請)、契約不適合責任、契約解除、検収、瑕疵担保

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