戦国IT - 情報処理技術者試験の過去問対策サイト
ブログお知らせお問い合わせ料金プラン

ITサービスマネージャ 2011年 午前2 問11


問題文

システム運用管理における管理情報の取扱いに関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

ア:管理は少人数の管理者グループで行う。管理用アカウントは、グループ専用のものを共用する。管理情報は、一般利用者に公開し、利用者自身がチェックできるようにする。
イ:管理は少人数の管理者グループで行う。管理用アカウントは、グループ専用のものを共用する。管理情報は、セキュリティレベルなどを考慮した上で一般利用者への公開を行う。
ウ:管理は少人数の管理者グループで行う。管理用アカウントは、個々の管理者専用のものを使用する。管理情報は、セキュリティレベルなどを考慮した上で一般利用者への公開を行う。(正解)
エ:管理は一人の管理者で行う。管理情報は、セキュリティレベルなどを考慮した上で一般利用者への公開を行う。

🔒 解説は解答すると表示されます

運用管理情報の適切な取扱い【午前2解説】

正解の理由

ウが適切です。
システムの運用管理は、少人数の管理者グループで行うことで、管理責任を明確にし、不要な人が管理情報に触れるリスクを抑えられます。また、管理用アカウントは管理者ごとに専用のものを使用します。誰がいつ操作したかを記録から特定しやすくなり、不正操作の抑止や、問題発生時の原因調査にも役立ちます。
管理情報には、構成情報や運用手順など、一般利用者に公開してよいものと、セキュリティ上公開を制限すべきものがあります。そのため、情報のセキュリティレベルなどを考慮して公開範囲を決めるのが適切です。

解法ステップ

  1. 管理を誰が行うかを確認します。
    管理者が一人だけだと、その人が不在のときに対応できないなどの問題があります。管理は少人数のグループで行うのが適切です。
  2. 管理用アカウントが共用か個人専用かを確認します。
    共用アカウントでは、操作履歴を見ても誰が操作したのか分かりにくくなります。管理者ごとの専用アカウントが適切です。
  3. 管理情報の公開範囲を確認します。
    一般利用者にすべてを公開するのではなく、情報の内容やセキュリティレベルに応じて公開範囲を決めます。

選択肢別の誤答解説

  • ア:管理用アカウントを共用するため、操作した管理者を特定しにくくなります。また、管理情報を一般利用者に一律公開する点も不適切です。
  • イ:管理情報の公開範囲は適切に考慮していますが、管理用アカウントをグループで共用する点が不適切です。
  • ウ:少人数の管理者グループで管理し、管理者ごとの専用アカウントを使います。管理情報もセキュリティレベルなどを考慮して公開するため、適切です。
  • エ:管理者一人に運用管理を任せると、不在時の対応や業務継続に支障が出るおそれがあります。

よくある誤解

  • 管理者が少人数なら、アカウントも共用してよい
    人数が少なくても、アカウントは個人ごとに分ける必要があります。操作の追跡可能性を保つためです。
  • 利用者が管理情報を確認できるよう、すべて公開すべき
    適切な情報共有は重要ですが、公開範囲は情報の機密性やセキュリティへの影響を踏まえて決めます。
  • 管理者は一人に絞るほど責任が明確になる
    責任の明確化だけでなく、不在時の対応や相互確認も考慮し、管理は少人数のグループで行うのが適切です。

補足コラム

個人専用アカウントを使うことは、**アカウンタビリティ(説明責任)**の確保につながります。管理者ごとの操作履歴を記録・確認できるため、誤操作や不正操作の調査が容易になります。管理者権限を必要最小限にすることや、操作ログを定期的に確認することも、運用管理の重要な対策です。

FAQ

Q. 管理者が複数いる場合、共用アカウントのほうが便利ではありませんか?
A. 便利さよりも、誰が操作したかを追跡できることが重要です。管理者ごとに専用アカウントを使い、必要な権限だけを付与します。
Q. 管理情報は、一般利用者に一切公開しないほうがよいですか?
A. 一律に非公開とする必要はありません。利用者に必要な情報は共有しつつ、機密情報やセキュリティ上重要な情報は公開を制限します。

関連キーワード: 運用管理、管理者アカウント、個人認証、操作ログ、アクセス制御、情報公開範囲
← 前の問題へこの年度をクイズで解く次の問題へ →
戦国ITクイズ機能

\ せっかくなら /

ITサービスマネージャを
クイズ形式で学習しませんか?

クイズ画面へ遷移する→

すぐに利用可能!

©︎2026 情報処理技術者試験対策アプリ

このサイトについてブログプライバシーポリシー利用規約特商法表記開発者について