ITサービスマネージャ 2014年 午前2 問25
問題文
刑法の電子計算機使用詐欺罪が適用される違法行為はどれか。
選択肢
ア:いわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設する。
イ:インターネット上に、実際よりも良品と誤認させる商品カタログを掲載し、粗悪な商品を販売する。
ウ:インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正な振込や送金をさせる。(正解)
エ:企業のWebページを不正な手段で改変し、その企業の信用を傷つける情報を流す。
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電子計算機使用詐欺罪【午前2解説】
正解の理由
電子計算機使用詐欺罪は、コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与え、財産に関する不正な処理をさせて、財産上の不法な利益を得る行為を処罰する犯罪です。
ウは、銀行のシステムに虚偽の情報を与えて、不正な振込や送金をさせています。コンピュータを不正に処理させて金銭を移動させる行為なので、電子計算機使用詐欺罪に該当します。
解法ステップ
- 「電子計算機使用詐欺罪」という犯罪名から、コンピュータへの不正な入力・指令が関係するかを確認します。
- その処理によって、財産に関する記録や取引が不正に変更されるかを確認します。
- 不正な送金など、財産上の利益を得る結果につながる選択肢を選びます。
この手順では、銀行のシステムを不正に処理させて送金させるウが該当します。
選択肢別の誤答解説
- ア:ねずみ講方式の取引ページを開設する行為です。取引形態や勧誘方法が問題となる場合はありますが、記述だけでは、コンピュータに虚偽の情報を与えて財産上の利益を得る行為とはいえません。
- イ:商品を実際より良く見せて販売する行為です。購入者をだまして商品を売る行為は、事情によって詐欺罪などが問題になることがあります。しかし、コンピュータに虚偽情報を処理させて不正な送金をさせる行為ではありません。
- ウ:銀行システムに虚偽情報を入力し、不正な振込や送金をさせています。電子計算機を使って財産上の不法な利益を得る行為に該当します。
- エ:企業のWebページを改変して信用を傷つける行為です。不正アクセスや業務妨害などが問題となる可能性はありますが、記述だけでは、電子計算機使用詐欺罪に必要な財産上の不法な利益を得る行為とはいえません。
よくある誤解
- インターネットを使った犯罪は、すべて電子計算機使用詐欺罪だと思う
犯罪の種類は、インターネットを使ったかどうかではなく、コンピュータへの不正な入力・指令によって財産上の不法な利益を得たかどうかで判断します。 - 商品を偽って販売する行為も、必ず電子計算機使用詐欺罪だと思う
人をだまして商品を買わせる行為と、コンピュータに不正な処理をさせて財産を得る行為は、区別して考えます。 - Webページの改変は、すべて詐欺罪だと思う
ページの改変は、信用毀損や不正アクセスなど別の犯罪に関わる場合があります。財産上の利益を得る目的・結果があるかも確認しましょう。
補足コラム
電子計算機使用詐欺罪は、コンピュータを相手にした不正な処理によって財産上の利益を得る行為を対象としています。人をだます一般的な詐欺罪と異なり、コンピュータの処理を不正に利用する点が重要です。
FAQ
Q. 銀行のシステムに虚偽情報を入力するだけで、必ず電子計算機使用詐欺罪になりますか?
A. 入力した情報の内容や目的、実際に生じた結果などを踏まえて判断されます。この問題では、不正な情報によって振込や送金をさせると明記されているため、該当します。
A. 入力した情報の内容や目的、実際に生じた結果などを踏まえて判断されます。この問題では、不正な情報によって振込や送金をさせると明記されているため、該当します。
Q. ネット通販で商品を偽って販売する行為とは、何が違いますか?
A. ネット通販で購入者をだます行為は、購入者という人を欺く点が中心です。一方、電子計算機使用詐欺罪では、コンピュータに不正な情報や指令を処理させて財産上の利益を得る点が中心です。
A. ネット通販で購入者をだます行為は、購入者という人を欺く点が中心です。一方、電子計算機使用詐欺罪では、コンピュータに不正な情報や指令を処理させて財産上の利益を得る点が中心です。
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