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ITサービスマネージャ 2015年 午前2 問25


問題文

シュリンクラップ契約において、ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。

選択肢

ア:購入したソフトウェアの代金を支払った時点
イ:ソフトウェアの入ったCD-ROMを受け取った時点
ウ:ソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を破った時点(正解)
エ:ソフトウェアをPCにインストールした時点

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シュリンクラップ契約【午前2解説】

正解の理由

シュリンクラップ契約とは、ソフトウェアの包装を開封するなど、利用者が契約条件に同意する意思を示した時点で使用許諾契約が成立する方式です。
したがって、ソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を破った時点を示すウが正解です。包装を開ける行為が、契約条件への同意を示すものとして扱われます。

解法ステップ

  1. 問題が問うているのは、購入や受取りの時点ではなく、使用許諾契約の成立時点です。
  2. シュリンクラップ契約では、包装を開封する行為を契約条件への同意とみなします。
  3. 以上から、包装を破った時点を示すウを選びます。

選択肢別の誤答解説

  • ア:代金を支払った時点
    代金の支払いはソフトウェアの購入に関する行為です。シュリンクラップ契約で問われる使用許諾契約の成立時点とは区別します。
  • イ:CD-ROMを受け取った時点
    商品を受け取っただけでは、包装を開封して契約条件に同意したとは判断されません。
  • ウ:包装を破った時点
    包装の開封を契約条件への同意とみなすため、正解です。
  • エ:PCにインストールした時点
    インストール時に利用条件への同意操作を求める契約方式もありますが、シュリンクラップ契約での成立時点は、一般に包装を開封した時点です。

よくある誤解

  • 購入代金を支払えば、使用許諾契約も成立すると思い込む
    商品の購入と、ソフトウェアの使用許諾は別の観点で考えます。
  • ソフトウェアを使い始める時点が必ず契約成立時点だと考える
    契約の方式によって成立時点は異なります。シュリンクラップ契約では開封がポイントです。

補足コラム

契約方式の違いは、「どの行為を同意の意思表示とみなすか」で整理すると覚えやすくなります。シュリンクラップ契約は包装の開封、クリックオン契約は画面上の同意ボタンのクリックが代表例です。

FAQ

Q. 包装を開封するだけで契約が成立するのですか?
A. シュリンクラップ契約では、包装の開封を契約条件への同意とみなすのが一般的な説明です。実際の契約の有効性は、契約条件の提示方法や適用される法令などにも関係します。
Q. インストール時に利用条件へ同意する契約は何と呼ばれますか?
A. 画面上のボタン操作などで同意する方式は、クリックオン契約などと呼ばれます。

関連キーワード: シュリンクラップ契約、使用許諾契約、ソフトウェアライセンス、クリックオン契約
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