ITサービスマネージャ 2018年 午前2 問25
問題文
フェアユースの説明はどれか。
選択肢
ア:国及び地方公共団体、並びにこれに準ずる公的機関は、公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合、著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
イ:著作権者は、著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており、委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
ウ:著作物の利用に当たっては、その内容や題号を公正に取り扱うため、著作者の意に反し、利用者が勝手に変更、切除その他の改変を行ってはならないという考え方
エ:批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査など、公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害には当たらないと評価される考え方(正解)
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フェアユース【午前2解説】
正解の理由
フェアユースとは、批評、解説、報道、教育、研究などの公正な目的であれば、一定の範囲で著作物を利用しても著作権侵害に当たらないと評価される考え方です。
この説明に当てはまるのはエです。ただし、どのような利用でも認められるわけではなく、利用の目的や量、著作物の性質、権利者の市場への影響などを考慮して判断されます。
解法ステップ
- 「フェアユース」が、著作物の利用を一定の条件下で認める考え方だと確認します。
- 選択肢から、批評・報道・教育・研究などの公正な目的と、一定範囲での利用に触れているものを探します。
- これらの特徴を備えているエを選びます。
選択肢別の誤答解説
- ア:公的機関が公共の福祉を目的として利用する場合に、使用料が不要だとする説明です。公的機関であることや公共目的だけで、著作権者の許諾や使用料が一律に不要になるわけではありません。
- イ:著作権使用料の徴収を著作権管理団体に委託する仕組みの説明です。フェアユースの説明ではありません。
- ウ:著作者の意に反する改変を制限する「同一性保持権」に関する説明です。著作物を利用できる範囲を定めるフェアユースとは異なります。
- エ:公正な目的での一定範囲の利用を認める考え方であり、フェアユースの説明です。
よくある誤解
- 公共目的なら自由に使えると思いがちですが、公共性だけで著作権の制限が決まるわけではありません。
- 教育・研究目的なら必ず利用できるわけではありません。利用の目的だけでなく、利用する量や市場への影響なども関係します。
- フェアユースを、著作者の意に反する改変を禁じる権利と混同しないようにしましょう。後者は同一性保持権に関する考え方です。
補足コラム
フェアユースは、米国著作権法で知られる、個別の利用状況を踏まえて公正な利用かどうかを判断する考え方です。一方、日本の著作権法には、あらゆる場面に適用できる一般的なフェアユース規定はありません。引用や教育目的の利用など、法律で定められた条件に沿って著作物を利用できる場合があります。
FAQ
Q. フェアユースなら、著作権者への許諾は常に不要ですか?
A. いいえ。公正な利用に当たるかどうかは、利用目的や利用量などを踏まえて判断されます。単に「批評目的」「研究目的」と称すればよいわけではありません。
A. いいえ。公正な利用に当たるかどうかは、利用目的や利用量などを踏まえて判断されます。単に「批評目的」「研究目的」と称すればよいわけではありません。
Q. 日本でもフェアユースの考え方は使われますか?
A. 用語や考え方が紹介されることはありますが、日本では著作権法に定められた個別の権利制限規定に該当するかが重要です。
A. 用語や考え方が紹介されることはありますが、日本では著作権法に定められた個別の権利制限規定に該当するかが重要です。
関連キーワード: 著作権、著作権の制限、同一性保持権、著作権管理団体、引用

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