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プロジェクトマネージャ 2009年 午前2 問23


問題文

A社は、B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は、どのようになるか。

選択肢

ア:A社、B社で共有する。
イ:A社とB社が話し合って決定する。
ウ:A社に帰属する。
エ:B社に帰属する。(正解)

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委託開発プログラムの著作権帰属【午前2解説】

正解の理由

A社がB社にプログラムの作成を依頼しても、依頼したことや開発費を支払ったことだけで、著作権が自動的にA社へ移るわけではありません。
著作権の帰属について特段の取決めがない場合、原則として著作権はプログラムを作成した側に帰属します。B社の業務として従業員が作成したプログラムであれば、通常はB社が著作者となります。したがって、著作権はエのとおりB社に帰属します。

解法ステップ

  1. 問題文に、著作権の帰属について「特段の取決めがない」とあることを確認します。
  2. 発注者が仕様を決めたり、開発費を支払ったりしても、それだけで著作権が発注者に移るわけではないと判断します。
  3. プログラムを作成したB社側に著作権が帰属すると考えます。

選択肢別の誤答解説

  • ア:A社、B社で共有する。
    共同で創作したなどの事情や共有する契約が示されていません。単にA社が発注し、B社が開発しただけでは共有になりません。
  • イ:A社とB社が話し合って決定する。
    当事者が話し合って契約を結ぶことはできますが、取決めがない場合の原則を問う問題です。話合いが必須というわけではありません。
  • ウ:A社に帰属する。
    要求仕様を提示したことや、費用を負担したことだけでは、著作権はA社に移りません。A社に帰属させるには、契約などで定める必要があります。
  • エ:B社に帰属する。
    特段の取決めがない場合、作成した側に著作権が帰属するため、適切です。

よくある誤解

  • 発注者が費用を払えば、著作権も得られる
    費用の支払と著作権の帰属は別の問題です。権利を移すには、契約などで明確に定めます。
  • 仕様を作った側が著作者になる
    仕様の提示や要望の説明だけで、プログラムの著作者になるわけではありません。プログラムを実際に創作した側が基本となります。
  • 納品されたプログラムを自由に使えることと、著作権を持つことは同じ
    利用できる範囲は契約で定められることがあります。納品物を利用できても、著作権そのものを取得したとは限りません。

補足コラム

会社の従業員が職務としてプログラムを作成した場合、一定の要件を満たすと、著作者は従業員個人ではなく会社となります。委託開発では、発注者が著作権を取得したい場合や、改変・再利用の範囲を明確にしたい場合に、契約で権利の帰属や利用条件を定めておくことが重要です。

FAQ

Q. A社が著作権を取得したい場合は、どうすればよいですか?
A. 契約で著作権を譲渡する旨を定める方法があります。また、著作権を譲渡せず、A社が利用できる範囲を契約で定める方法もあります。
Q. B社が著作権を持つ場合、A社はプログラムを使えませんか?
A. そうとは限りません。契約上、A社に利用許諾が与えられていれば、その範囲で使用できます。著作権の帰属と、利用できるかどうかは分けて考えます。

関連キーワード: プログラム著作権、委託開発、職務著作、著作権譲渡、利用許諾
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