プロジェクトマネージャ 2009年 午前2 問24
問題文
ソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
選択肢
ア:交通費などの経費については金額を明記せず、実費負担とする旨を発注書面に記載する。
イ:下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザ側との契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。(正解)
ウ:発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
エ:ユーザ側の事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金は別途取り決める。
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下請代金の決定時期【午前2解説】
正解の理由
禁止されているのは、業務内容が決まっているのに、下請代金の決定をユーザ側との契約成立後まで先送りすることです。
下請代金は、発注時に定めるのが原則です。ユーザ側との契約代金が未定であることは、下請業者への発注条件を決めないままにしてよい理由にはなりません。したがって、イが禁止されている行為です。
解法ステップ
- 下請業者に業務を発注する時点で、委託する業務の内容や代金がどう扱われているかを確認します。
- 代金の決定を、ユーザ側との契約が決まるまで先送りする選択肢を探します。
- 業務内容が決まっているのに、下請代金をユーザとの契約後に決めるイが禁止行為と判断できます。
選択肢別の誤答解説
- ア:交通費などを実費負担とする場合、発注書面に金額の算定方法を明確に記載し、金額を客観的に算定できる形にすることが考えられます。単に「実費」とだけ記載すれば常に問題ないわけではありませんが、この選択肢は代金の決定を後回しにするイとは異なります。
- イ:業務内容が決まっているのに、ユーザ側との契約成立後まで下請代金を決めない行為です。発注時に代金を定める原則に反するため、禁止されています。
- ウ:下請業者の承諾を得て、法令上必要な事項を記載した電子メールなどの電磁的方法で発注することは可能です。紙の発注書面に限られるわけではありません。
- エ:ユーザ側の事情で一部の業務内容が未確定であれば、未確定部分を明確にしたうえで、内容や代金を速やかに定める対応が考えられます。未確定であることを理由に、決定を不当に遅らせてよいわけではありません。
よくある誤解
-
ユーザとの契約が未成立なら、下請代金も決めなくてよい
そうではありません。下請代金を決める責任は、下請業者へ発注する側にあります。 -
「実費」と書けば、金額や算定方法は記載しなくてよい
実費の対象や計算方法が曖昧だと、代金が明確とはいえない場合があります。客観的に算定できる内容にする必要があります。 -
業務内容が一部未定なら、発注書面を作成しなくてよい
未確定部分がある場合も、確定している内容を明らかにし、未確定部分は理由や範囲を示して、後から速やかに定めることが重要です。
補足コラム
発注時には、委託する業務の内容や下請代金など、必要な取引条件を相手に明示することが重要です。金額を直ちに決められない事情がある場合でも、理由を示したうえで、金額が決まり次第、速やかに明示する必要があります。
FAQ
Q. ユーザ側から受け取る金額が決まっていなくても、下請代金を決められますか?
A. はい。ユーザ側との契約金額が未定であることを理由に、下請代金の決定を先送りすることはできません。
A. はい。ユーザ側との契約金額が未定であることを理由に、下請代金の決定を先送りすることはできません。
Q. 電子メールで発注してもよいですか?
A. 下請業者の承諾を得て、必要事項を記載するなど、所定の条件を満たせば可能です。
A. 下請業者の承諾を得て、必要事項を記載するなど、所定の条件を満たせば可能です。
Q. 発注時に業務の一部が未確定の場合はどうすればよいですか?
A. 確定している部分と未確定の部分を明確にし、未確定部分は内容や代金を速やかに定めて、相手に明示します。
A. 確定している部分と未確定の部分を明確にし、未確定部分は内容や代金を速やかに定めて、相手に明示します。
関連キーワード: 下請代金、発注書面、代金決定、電子メールによる発注、実費負担

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