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プロジェクトマネージャ 2011年 午前2 問25


問題文

メーカのA社は、A社が設計しB社がコーディングしたソフトウェアをROMに組み込み、そのROMを部品とした製品Xを製造し、販売会社であるC社に卸している。C社は、この製品Xに“製造元A社”と表示し、一般消費者に販売した。ある消費者が購入した製品Xを使用したところ、ROMに組み込まれたソフトウェアの欠陥によってけがをした。原因はソフトウェアの設計の不具合であった。製造物責任法上、製造物責任を問われる企業はどれか。

選択肢

ア:A社(正解)
イ:A社とB社
ウ:A社とC社
エ:A社とB社とC社

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製造物責任法の責任主体【午前2解説】

正解の理由

製造物責任法(PL法)では、製造物に欠陥があり、その欠陥によって人の生命・身体などに損害が生じた場合、製造業者等が損害賠償責任を負います。
この問題では、A社が製品Xを製造し、C社も「製造元A社」と表示して販売しています。また、けがの原因は、ROMに組み込まれたソフトウェアの設計上の不具合です。設計を行ったのはA社であり、製品Xの製造元として表示されているのもA社です。そのため、PL法上の責任を問われる企業はアです。

解法ステップ

  1. 損害の原因を確認します。
    ソフトウェアの欠陥によって、消費者がけがをしています。
  2. 欠陥の原因と担当者を確認します。
    原因はコーディングではなく、A社が行ったソフトウェアの設計の不具合です。
  3. PL法上の製造業者等に該当する企業を確認します。
    A社は製品Xを製造し、「製造元A社」と表示されています。よって、A社が責任主体となります。
  4. 販売会社や委託先の立場を区別します。
    C社は販売会社であり、A社を製造元として表示しています。B社はコーディングを行っていますが、設問では製品の製造元として表示されておらず、欠陥の原因もB社の作業ではありません。

選択肢別の誤答解説

  • ア:正しい選択肢です。A社は製品Xの製造元であり、欠陥の原因となったソフトウェアの設計も行っています。
  • イ:誤りです。B社はコーディングを担当していますが、欠陥の原因は設計上の不具合です。また、B社が製品Xの製造元として表示された事実もありません。
  • ウ:誤りです。A社は責任主体ですが、C社は販売会社にすぎず、「製造元A社」と表示して販売しています。販売したという理由だけで、C社がPL法上の製造業者等になるわけではありません。
  • エ:誤りです。A社に加えてB社やC社までPL法上の責任主体とする根拠は、設問の事実からは読み取れません。

よくある誤解

  • ソフトウェアの欠陥なら、コーディングした会社が責任を負う
    とは限りません。欠陥の原因が設計かコーディングかを確認し、さらにPL法上の製造業者等に該当するかを判断します。
  • 販売した会社は必ずPL法上の責任を負う
    わけではありません。単なる販売会社は、販売しただけでは通常、製造業者等には該当しません。
  • ソフトウェアは必ず製造物に当たる
    と考えるのも誤りです。ソフトウェア単体と、ROMなどに組み込まれて製品の一部になったソフトウェアは区別して考えます。

補足コラム

PL法が対象とする「製造物」は、製造または加工された動産です。ソフトウェア単体は形のない情報であり、通常は製造物には該当しません。一方、ROMに組み込まれて製品の一部となり、その製品の欠陥によって損害が生じた場合は、組込み製品の製造物責任として考えます。
また、PL法では、製品に欠陥があることなどが責任判断の中心です。製造業者に過失があったかどうかだけで判断する制度ではありません。

FAQ

Q. C社が「製造元A社」と表示していなかった場合、C社も責任を負いますか?
A. 単に販売しただけであれば、通常はPL法上の製造業者等には該当しません。ただし、実際の表示内容や販売形態などによって判断が異なることがあります。
Q. B社がコーディング時に誤りをした場合はどうなりますか?
A. この問題では設計上の不具合が原因とされています。コーディングミスが原因であれば、PL法上の責任主体に該当するかどうかに加え、契約上・不法行為上の責任も含めて別途検討する必要があります。

関連キーワード: 製造物責任法、PL法、製造業者等、製造物の欠陥、組込みソフトウェア
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