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プロジェクトマネージャ 2011年 午前2 問24


問題文

法人が作成し、公開、発売したソフトウェアの著作権の権利期間は公開から何年か。

選択肢

ア:15
イ:20
ウ:30
エ:50(正解)

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法人著作物の保護期間【午前2解説】

正解の理由

本問は、著作権法が改正される前の保護期間を前提とした問題です。その前提では、法人名義で公表された著作物の保護期間は公表後50年なので、選択肢はエです。
ただし、現在の著作権法では、法人名義の著作物の保護期間は原則として公表後70年です。したがって、本問を現在の制度に照らして解く場合、選択肢に正解はありません。

解法ステップ

  1. ソフトウェアの作成者が法人であることを確認します。
  2. 法人名義で公表された著作物の保護期間を考えます。
  3. 問題が想定している旧制度では「公表後50年」と判断し、エを選びます。
  4. 現行制度では「公表後70年」である点も押さえます。

選択肢別の誤答解説

  • ア:15年
    法人著作物の著作権保護期間ではありません。
  • イ:20年
    法人著作物の著作権保護期間ではありません。
  • ウ:30年
    法人著作物の著作権保護期間ではありません。
  • エ:50年
    問題が想定する旧制度での期間です。旧制度を前提にする本問では、この選択肢が正解です。現行制度では70年に延長されています。

よくある誤解

  • 「法人著作物は今も50年」と覚えてしまう
    現行制度では原則70年です。50年という知識は、制度改正前の問題で使われる内容です。
  • 著作権の保護期間は、作品の種類にかかわらず同じだと思う
    保護期間は、著作者の種類や著作物の公表状況などによって異なります。
  • 法改正によって、すでに保護期間が終了した著作物も保護が復活すると考える
    期間延長の対象は、改正時点で著作権が存続していた著作物です。すでに保護期間が終了していた著作物は、原則として復活しません。

補足コラム

法人が著作者となる著作物は、法人の発意に基づいて職務上作成され、契約や就業規則などに別段の定めがなく、法人名義で公表されるなどの条件を満たす場合に成立します。
現行制度では、このような法人著作物の保護期間は原則として公表後70年です。公表されないままの場合は、原則として創作後70年となります。2018年12月30日に保護期間が延長されたため、古い問題では旧制度の「50年」が正解として扱われることがあります。

FAQ

Q. 現在の試験では、法人著作物の期間を何年と覚えればよいですか?
A. 現行制度では、原則として「公表後70年」と覚えてください。古い問題で50年が正解になっている場合は、問題が作成された当時の制度を前提にしている可能性があります。
Q. ソフトウェアにも著作権の保護期間は適用されますか?
A. はい。ソフトウェアはプログラムの著作物として著作権法で保護されます。法人著作物に当たる場合は、法人著作物の保護期間が適用されます。

関連キーワード: 法人著作物、著作権の保護期間、プログラム著作物、著作権法、保護期間の延長
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