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プロジェクトマネージャ 2015年 午前2 問23


問題文

広告宣伝のメールを送信する場合、特定電子メール法に照らして適切なものはどれか。

選択肢

ア:送信の許諾を通知する手段をメールに表示していれば、同意を得ていない不特定多数の人にメールを送信することができる。
イ:送信の同意を得ていない不特定多数の人にメールを送信する場合は、メールの表題部分に未承諾広告であることを明示する。
ウ:取引関係にあるなどの一定の場合を除き、あらかじめ送信に同意した者だけに対して送信するオプトイン方式をとる。(正解)
エ:メールアドレスを自動的に生成するプログラムを利用してメールを送信する場合は、送信者の氏名・連絡先をメールに明示する。

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特定電子メール法のオプトイン規制【午前2解説】

正解の理由

正しいのはウです。特定電子メール法では、広告・宣伝メールを送信する際、原則として、あらかじめ送信に同意した人に限って送信する「オプトイン方式」が定められています。
取引関係にある場合など、法令で定められた例外はありますが、同意を得ていない不特定多数の人に広告メールを送信してよいわけではありません。

解法ステップ

  1. 問題が、広告・宣伝メールの送信ルールを問うていると確認します。
  2. 特定電子メール法の原則である「事前の同意」を思い出します。
  3. 送信後の停止手段の表示や、未承諾広告の表示だけで送信できるとする選択肢を除きます。
  4. 事前同意を原則とするウを選びます。

選択肢別の誤答解説

  • ア:誤りです。送信停止の手段をメールに表示しても、事前の同意が不要になるわけではありません。原則は、受信者の同意を得てから送信することです。
  • イ:誤りです。件名に「未承諾広告」などと表示すれば、同意のない相手にも送信できるという制度ではありません。表示だけで事前同意の要件を満たすことはできません。
  • ウ:正しいです。取引関係にある場合などの例外を除き、あらかじめ送信に同意した人だけに送信するオプトイン方式が原則です。
  • エ:誤りです。メールアドレスを自動生成して送信することは、送信者の氏名や連絡先を表示すれば認められる、というものではありません。送信者情報の表示と、送信先や送信方法に関する規制は別の要件です。

よくある誤解

  • 送信停止の方法を示せば、事前同意は不要:誤りです。停止手段の表示だけで、オプトインの原則を回避することはできません。
  • 件名に未承諾広告と書けば送信できる:誤りです。表示によって同意のない広告メールが許可されるわけではありません。
  • 送信者情報を明記すれば、どのような宛先にも送信できる:誤りです。送信者情報の表示は、送信先に関する規制の代わりにはなりません。

補足コラム

オプトインとは、受信者があらかじめ同意した場合に限って、広告メールなどを送信する考え方です。これに対し、まず送信し、受信者が拒否した後に送信を止める方式はオプトアウトと呼ばれます。
特定電子メール法では、広告・宣伝メールについて、オプトインを原則としつつ、取引関係がある場合などの例外も定めています。例外に当たるかどうかは、具体的な状況や法令上の要件を確認する必要があります。

FAQ

Q. オプトインとは、どのような方式ですか?
A. 受信者から事前に同意を得てから、広告メールなどを送信する方式です。
Q. 送信後に配信停止の方法を案内すれば、同意は不要ですか?
A. いいえ。配信停止の案内を表示することだけでは、事前同意が必要となる原則を満たしません。
Q. 取引関係があれば、必ず広告メールを送信できますか?
A. 取引関係は例外の一つですが、どのような場合でも無条件に送信できるわけではありません。法令上の要件を確認する必要があります。

関連キーワード: 特定電子メール法、オプトイン、オプトアウト、広告メール、送信者情報の表示
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