プロジェクトマネージャ 2015年 午前2 問22
問題文
不正競争防止法で保護されるものはどれか。
選択肢
ア:特許権を取得した発明
イ:頒布されている独自のシステム開発手順書
ウ:秘密として管理している、事業活動用の非公開の顧客名簿(正解)
エ:秘密として管理していない、自社システムを開発するための重要な設計書
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営業秘密の要件【午前2解説】
正解の理由
不正競争防止法で保護される「営業秘密」とは、次の3つの要件を満たす情報です。
- 秘密管理性:秘密として管理されていること
- 有用性:事業活動に役立つ情報であること
- 非公知性:一般に知られていないこと
顧客名簿は事業活動に役立つ情報であり、選択肢では「秘密として管理している」「非公開」と示されています。したがって、営業秘密の要件を満たすウが正解です。
解法ステップ
- 問われている保護対象が「不正競争防止法上の営業秘密」だと確認します。
- 営業秘密の3要件(秘密管理性・有用性・非公知性)を思い出します。
- 選択肢の情報が3要件を満たすかを確認します。
- 秘密として管理され、非公開で、事業に役立つ顧客名簿であるウを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
ア:特許権を取得した発明
発明は特許法によって保護されます。特許権を取得するには発明の内容を公開するため、秘密情報としての保護とは異なります。 -
イ:頒布されている独自のシステム開発手順書
開発手順書は事業に役立つ情報ですが、頒布されているため、一般に知られていないという要件を満たしません。 -
ウ:秘密として管理している、事業活動用の非公開の顧客名簿
顧客名簿は事業活動に役立ち、秘密として管理され、非公開です。営業秘密の要件を満たします。 -
エ:秘密として管理していない、自社システムを開発するための重要な設計書
設計書は事業に役立つ情報であっても、秘密として管理されていないため、秘密管理性を満たしません。
よくある誤解
-
価値のある情報なら、それだけで営業秘密になる
有用性だけでは不十分です。秘密管理性と非公知性も必要です。 -
社内資料なら自動的に秘密として扱われる
社内にあるだけでは秘密管理性を満たすとは限りません。アクセス制限や秘密であることの表示など、秘密として管理していると分かる状態が重要です。 -
特許権と営業秘密は同じ制度で保護される
特許権は特許法、営業秘密は不正競争防止法で保護されます。制度の目的や要件が異なります。
補足コラム
営業秘密は、情報の内容だけでなく、どのように管理しているかも重要です。例えば、閲覧できる人を限定する、秘密情報であることを明示する、持ち出しを制限するといった管理が考えられます。
FAQ
Q. 顧客名簿は、どのような場合でも営業秘密になりますか?
A. いいえ。事業に役立つだけでなく、秘密として管理され、一般に知られていないことが必要です。
A. いいえ。事業に役立つだけでなく、秘密として管理され、一般に知られていないことが必要です。
Q. 営業秘密は、特許のように登録が必要ですか?
A. 登録は必要ありません。ただし、営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の要件を満たす必要があります。
A. 登録は必要ありません。ただし、営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の要件を満たす必要があります。
関連キーワード: 営業秘密、秘密管理性、有用性、非公知性、不正競争防止法

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