戦国IT - 情報処理技術者試験の過去問対策サイト
ブログお知らせお問い合わせ料金プラン

プロジェクトマネージャ 2015年 午前2 問22


問題文

不正競争防止法で保護されるものはどれか。

選択肢

ア:特許権を取得した発明
イ:頒布されている独自のシステム開発手順書
ウ:秘密として管理している、事業活動用の非公開の顧客名簿(正解)
エ:秘密として管理していない、自社システムを開発するための重要な設計書

🔒 解説は解答すると表示されます

営業秘密の要件【午前2解説】

正解の理由

不正競争防止法で保護される「営業秘密」とは、次の3つの要件を満たす情報です。
  • 秘密管理性:秘密として管理されていること
  • 有用性:事業活動に役立つ情報であること
  • 非公知性:一般に知られていないこと
顧客名簿は事業活動に役立つ情報であり、選択肢では「秘密として管理している」「非公開」と示されています。したがって、営業秘密の要件を満たすウが正解です。

解法ステップ

  1. 問われている保護対象が「不正競争防止法上の営業秘密」だと確認します。
  2. 営業秘密の3要件(秘密管理性・有用性・非公知性)を思い出します。
  3. 選択肢の情報が3要件を満たすかを確認します。
  4. 秘密として管理され、非公開で、事業に役立つ顧客名簿であるウを選びます。

選択肢別の誤答解説

  • ア:特許権を取得した発明
    発明は特許法によって保護されます。特許権を取得するには発明の内容を公開するため、秘密情報としての保護とは異なります。
  • イ:頒布されている独自のシステム開発手順書
    開発手順書は事業に役立つ情報ですが、頒布されているため、一般に知られていないという要件を満たしません。
  • ウ:秘密として管理している、事業活動用の非公開の顧客名簿
    顧客名簿は事業活動に役立ち、秘密として管理され、非公開です。営業秘密の要件を満たします。
  • エ:秘密として管理していない、自社システムを開発するための重要な設計書
    設計書は事業に役立つ情報であっても、秘密として管理されていないため、秘密管理性を満たしません。

よくある誤解

  • 価値のある情報なら、それだけで営業秘密になる
    有用性だけでは不十分です。秘密管理性と非公知性も必要です。
  • 社内資料なら自動的に秘密として扱われる
    社内にあるだけでは秘密管理性を満たすとは限りません。アクセス制限や秘密であることの表示など、秘密として管理していると分かる状態が重要です。
  • 特許権と営業秘密は同じ制度で保護される
    特許権は特許法、営業秘密は不正競争防止法で保護されます。制度の目的や要件が異なります。

補足コラム

営業秘密は、情報の内容だけでなく、どのように管理しているかも重要です。例えば、閲覧できる人を限定する、秘密情報であることを明示する、持ち出しを制限するといった管理が考えられます。

FAQ

Q. 顧客名簿は、どのような場合でも営業秘密になりますか?
A. いいえ。事業に役立つだけでなく、秘密として管理され、一般に知られていないことが必要です。
Q. 営業秘密は、特許のように登録が必要ですか?
A. 登録は必要ありません。ただし、営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の要件を満たす必要があります。

関連キーワード: 営業秘密、秘密管理性、有用性、非公知性、不正競争防止法
← 前の問題へこの年度をクイズで解く次の問題へ →
戦国ITクイズ機能

\ せっかくなら /

プロジェクトマネージャを
クイズ形式で学習しませんか?

クイズ画面へ遷移する→

すぐに利用可能!

©︎2026 情報処理技術者試験対策アプリ

このサイトについてブログプライバシーポリシー利用規約特商法表記開発者について