プロジェクトマネージャ 2016年 午前2 問23
問題文
労働基準法及び労働契約法が定める、就業規則に係る使用者の義務の記述のうち、適切なものはどれか。
選択肢
ア:就業規則の基準に達しない労働条件を労働契約で定める場合には、使用者が労働者から個別に合意を得ることが義務付けられている。
イ:使用者は、就業規則を労働者に周知するために、見やすい場所に掲示したり、書面を交付したりするなどの措置を行うことが義務付けられている。(正解)
ウ:使用する労働者の数が常時10名以上の使用者は、就業規則を作成する義務はあるが、就業規則を行政官庁へ届け出ることは義務付けられていない。
エ:労働組合がない事業場において、使用者が就業規則を作成する場合、労働者の意見を聴くことは義務付けられていない。
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就業規則に関する使用者の義務【午前2解説】
正解の理由
使用者には、就業規則を労働者に周知する義務があります。周知の方法には、見やすい場所への掲示や備付け、書面の交付などがあります。
したがって、周知のための措置を義務として正しく述べているイが適切です。
解法ステップ
- 就業規則に関する使用者の主な義務を確認します。
- 作成・届出・労働者の意見聴取・周知に分けて、各選択肢を照合します。
- 「常時10人以上」「労働者の意見を聴く」「労働者への周知」が重要なポイントです。
選択肢別の誤答解説
- ア:誤りです。就業規則で定める基準に達しない労働条件を労働契約で定めても、その部分は無効となり、就業規則の基準によります。個別に合意を得れば有効になる、という仕組みではありません。
- イ:適切です。使用者には就業規則を労働者に周知する義務があり、掲示や書面交付などの方法で周知します。
- ウ:誤りです。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署長へ届け出る必要があります。
- エ:誤りです。労働組合がない場合でも、使用者は労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要があります。労働者の同意を得ることまでは求められていませんが、意見聴取は必要です。
よくある誤解
- 意見を聴くことと、同意を得ることは別です。 就業規則の作成・変更では、労働者側の意見を聴きますが、必ず同意を得る義務があるわけではありません。
- 就業規則の作成義務だけでなく、届出義務もあります。 常時10人以上の労働者を使用する事業場が対象です。
- 就業規則を作成・届出しても、周知しなければ足りません。 労働者が内容を確認できる状態にする必要があります。
補足コラム
就業規則に関する義務は、次のように整理すると覚えやすくなります。
- 常時10人以上:就業規則の作成・届出
- 作成・変更時:労働者側の意見聴取
- 作成後:労働者への周知
「意見聴取」は「同意取得」とは異なる点も、試験で問われやすいポイントです。
FAQ
Q. 労働者の過半数代表者が反対した場合、就業規則を作成できませんか?
A. 意見を聴くことは必要ですが、反対意見があることだけで作成できなくなるわけではありません。届出時には、意見を記した書面を添付します。
A. 意見を聴くことは必要ですが、反対意見があることだけで作成できなくなるわけではありません。届出時には、意見を記した書面を添付します。
Q. 就業規則は、掲示以外の方法でも周知できますか?
A. はい。書面の交付や、労働者がいつでも閲覧できる電子的な方法なども周知の方法として認められています。
A. はい。書面の交付や、労働者がいつでも閲覧できる電子的な方法なども周知の方法として認められています。
関連キーワード: 就業規則、労働基準法、周知義務、意見聴取、労働基準監督署長

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