プロジェクトマネージャ 2018年 午前2 問22
問題文
労働基準法及び労働契約法が定める、就業規則に係る使用者の義務の記述のうち、適切なものはどれか。
選択肢
ア:就業規則の基準に達しない労働条件を労働契約で定める場合には、使用者が労働者から個別に合意を得ることが義務付けられている。
イ:使用者は、就業規則を労働者に周知するために、見やすい場所に掲示したり、書面を交付したりするなどの措置を行うことが義務付けられている。(正解)
ウ:使用する労働者の数が常時10名以上の使用者は、就業規則を作成する義務はあるが、就業規則を行政官庁へ届け出ることは義務付けられていない。
エ:労働組合がない事業場において、使用者が就業規則を作成する場合、労働者の意見を聴くことは義務付けられていない。
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就業規則に関する使用者の義務【午前2解説】
正解の理由
適切なのはイです。使用者には、就業規則を労働者に周知する義務があります。具体的には、見やすい場所への掲示や備付け、書面の交付、電子的な方法による閲覧などの措置を行います。
就業規則は、作成しておくだけでは足りません。労働者が内容を確認できる状態にしておく必要があります。
解法ステップ
- 選択肢が、就業規則に関するどの義務を述べているか確認します。
- 使用者の主な義務である「作成」「届出」「意見聴取」「周知」を整理します。
- 労働者への周知を義務として正しく説明しているイを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
ア:誤りです。
就業規則で定める基準に達しない労働条件を労働契約で定めた場合、その部分は無効となり、就業規則で定める基準によります。使用者が労働者から個別に合意を得ることが義務付けられている、という説明ではありません。 -
イ:適切です。
使用者には、就業規則を労働者に周知する義務があります。掲示や書面の交付などは、そのための方法です。 -
ウ:誤りです。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。したがって、届出が不要という説明は誤りです。 -
エ:誤りです。
就業規則を作成・変更する際には、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要があります。労働組合がない場合でも、意見聴取は必要です。ただし、求められるのは同意ではなく、意見を聴くことです。
よくある誤解
- 意見を聴くことと、同意を得ることは別です。 就業規則の作成・変更では、労働者側の意見を聴く必要がありますが、同意を得ることが一律に義務付けられているわけではありません。
- 作成・届出をすれば周知は不要、とはなりません。 労働者が就業規則を確認できるようにする周知義務もあります。
- 常時10人以上の場合、作成だけでなく届出も必要です。 届出先は、事業場を管轄する労働基準監督署長です。
補足コラム
就業規則に関する義務は、次のように整理すると覚えやすいです。
- 作成・届出: 常時10人以上の労働者を使用する場合
- 意見聴取: 作成・変更の際に、労働者側の意見を聴く
- 周知: 労働者が内容を確認できるようにする
なお、意見聴取は「同意を得ること」とは異なります。この違いは、選択肢の正誤を判断するポイントです。
FAQ
Q. 就業規則を掲示すれば、周知義務を果たしたことになりますか?
A. 労働者が見やすい場所に掲示するなど、内容を確認できる状態にしていれば、周知の方法の一つになります。書面交付や電子的な方法も利用できます。
A. 労働者が見やすい場所に掲示するなど、内容を確認できる状態にしていれば、周知の方法の一つになります。書面交付や電子的な方法も利用できます。
Q. 労働者の代表者が反対意見を述べた場合、就業規則は作成できませんか?
A. 意見聴取は必要ですが、代表者の同意がなければ作成できないという仕組みではありません。ただし、作成・変更の手続や内容が法令に適合していることは必要です。
A. 意見聴取は必要ですが、代表者の同意がなければ作成できないという仕組みではありません。ただし、作成・変更の手続や内容が法令に適合していることは必要です。
Q. 常時10人未満の事業場でも、就業規則を作成できますか?
A. 作成することはできます。常時10人以上の場合に、作成と届出が義務付けられています。
A. 作成することはできます。常時10人以上の場合に、作成と届出が義務付けられています。
関連キーワード: 就業規則、周知義務、意見聴取義務、労働条件、労働基準監督署長

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