プロジェクトマネージャ 2019年 午前2 問18
問題文
企業間で、商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属に関する内容が記載されていない場合の著作権の帰属先として、適切なものはどれか。ここで、ソフトウェアは請負人が開発するものとする。
選択肢
ア:請負人、注文者のどちらにも帰属しない。
イ:請負人と注文者が共有する。
ウ:請負人に帰属する。(正解)
エ:注文者に帰属する。
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請負開発ソフトウェアの著作権帰属【午前2解説】
正解の理由
契約書に著作権の帰属について定めがない場合、著作権は原則として、ソフトウェアを創作した側に帰属します。この問題では請負人がソフトウェアを開発するため、著作権は請負人に帰属します。したがって、適切なのはウです。
注文者が開発費用を支払ったとしても、それだけで著作権が注文者に移るわけではありません。注文者に著作権を移す場合や、利用を許諾する場合は、契約でその内容を定める必要があります。
解法ステップ
-
開発を担当する者を確認します。
問題では、請負人がソフトウェアを開発します。 -
契約に著作権の定めがあるかを確認します。
著作権の帰属に関する記載はありません。 -
創作者に著作権が帰属するという原則を当てはめます。
特別な取り決めがなければ、著作権は請負人側に帰属します。
選択肢別の誤答解説
-
ア:請負人、注文者のどちらにも帰属しない。
誤りです。著作権は、創作したソフトウェアについて発生します。契約に帰属の記載がないからといって、著作権がなくなるわけではありません。 -
イ:請負人と注文者が共有する。
誤りです。共同開発など、共有となる事情が問題文に示されていません。費用を負担したことだけで、著作権が共有になることもありません。 -
ウ:請負人に帰属する。
適切です。契約に別段の定めがなく、請負人が開発する場合、著作権は原則として創作者である請負人側に帰属します。 -
エ:注文者に帰属する。
誤りです。注文者が開発を発注したことや、代金を支払ったことだけでは、著作権は注文者に移転しません。
よくある誤解
-
「費用を払った側が著作権を持つ」と考える
発注費用の支払いと著作権の帰属は別の問題です。注文者が著作権を取得するには、契約で明確に定める必要があります。 -
「納品物を受け取れば、著作権も取得できる」と考える
ソフトウェアの納品と、著作権の移転は別です。納品物を利用できる範囲も、契約内容の確認が必要です。 -
「契約に記載がなければ、著作権は共有になる」と考える
共有が当然に生じるわけではありません。創作した者や、契約上の取り決めを確認します。
補足コラム
実務では、「著作権を譲渡するのか」「注文者にどの範囲の利用を認めるのか」を契約で明確にすることが重要です。譲渡する場合は、改変や再利用などに関わる権利の扱いも確認します。また、著作者人格権は著作者に専属し、譲渡できないため、利用上の条件を別途定めることがあります。
FAQ
Q. 注文者は、著作権がなくても納品されたソフトウェアを使えますか?
A. 利用できるかどうかや利用範囲は、契約の内容によります。著作権を取得しなくても、契約で利用許諾を受けることは可能です。
A. 利用できるかどうかや利用範囲は、契約の内容によります。著作権を取得しなくても、契約で利用許諾を受けることは可能です。
Q. 開発会社の従業員が作成した場合、著作権は誰に帰属しますか?
A. 一定の要件を満たす場合、従業員個人ではなく、開発会社が著作者となることがあります。この問題では、請負人側に著作権が帰属するという点を押さえます。
A. 一定の要件を満たす場合、従業員個人ではなく、開発会社が著作者となることがあります。この問題では、請負人側に著作権が帰属するという点を押さえます。
関連キーワード: 著作権、ソフトウェア開発契約、請負契約、著作権譲渡、利用許諾

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