システム監査技術者 2009年 午前2 問14
問題文
個人情報保護法で保護される個人情報の条件はどれか。
選択肢
ア:企業が管理している顧客に関する情報に限られる。
イ:個人が秘密にしているプライバシに関する情報に限られる。
ウ:生存している個人に関する情報に限られる。(正解)
エ:日本国籍の個人に関する情報に限られる。
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個人情報保護法の個人情報【午前2解説】
正解の理由
個人情報保護法における個人情報は、生存する個人に関する情報で、氏名などによって特定の個人を識別できるもの、または個人識別符号を含むものです。
したがって、「生存している個人に関する情報に限られる」とするウが適切です。ただし、生存している人に関する情報であれば何でも個人情報になるわけではなく、個人を識別できることなどの要件も満たす必要があります。
解法ステップ
- 個人情報保護法上の「個人情報」の定義を思い出します。
- 定義の要点は「生存する個人に関する情報」であることと、特定の個人を識別できることなどです。
- 「企業が管理している」「秘密の情報である」「日本国籍である」といった条件は、定義に含まれません。
- 生存する個人に関する情報という条件を示すウを選びます。
選択肢別の誤答解説
- ア:誤りです。 個人情報は企業が管理する顧客情報に限られません。個人や行政機関などが取り扱う情報も、法律上の要件を満たせば個人情報に該当します。
- イ:誤りです。 秘密にしているプライバシ情報に限られません。公開されている情報であっても、個人を識別できるなどの要件を満たせば個人情報です。
- ウ:適切です。 個人情報保護法上の個人情報は、生存する個人に関する情報です。なお、これに加えて個人を識別できることなどの要件があります。
- エ:誤りです。 国籍は条件ではありません。日本国籍以外の人に関する情報も、法律上の要件を満たせば個人情報です。
よくある誤解
- 「個人情報は秘密情報だけ」と考える
公開情報でも個人を識別できれば、個人情報に該当することがあります。 - 「生存する人に関する情報なら、すべて個人情報」と考える
生存していることは条件の一つですが、個人を識別できることなど、法律上の要件も必要です。 - 「日本国内の人や日本国籍の人だけが対象」と考える
国籍によって個人情報への該当性が決まるわけではありません。
補足コラム
個人情報保護法上、亡くなった人に関する情報は、原則としてその人自身の個人情報には該当しません。ただし、その情報から遺族など生存する人を識別できる場合は、その生存する人に関する個人情報に該当することがあります。
また、氏名がなくても、他の情報と容易に照合することで特定の個人を識別できる場合は、個人情報に該当することがあります。
FAQ
Q. インターネットで公開されている氏名や住所も個人情報ですか?
A. 公開されているかどうかだけでは決まりません。特定の個人を識別できるなど、法律上の要件を満たせば個人情報に該当します。
A. 公開されているかどうかだけでは決まりません。特定の個人を識別できるなど、法律上の要件を満たせば個人情報に該当します。
Q. 外国籍の人の情報も個人情報ですか?
A. はい。国籍は個人情報に該当するかどうかの条件ではありません。
A. はい。国籍は個人情報に該当するかどうかの条件ではありません。
関連キーワード: 個人情報、個人識別符号、生存する個人、個人情報保護法

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