システム監査技術者 2009年 午前2 問13
問題文
販売管理システム開発を受注したA社が、不足する開発要員(プログラマ)をB社からの派遣によって補うことにした。派遣先であるA社の行為のうち、労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。
選択肢
ア:システム開発期間が長期になるので、B社から派遣されるプログラマの派遣期間を3年とする契約を結ぶ。(正解)
イ:派遣期間中は作業負荷がかかることが予想されるので、B社に対し20代男性の派遣を依頼する。
ウ:派遣されるプログラマ候補者の業務経歴書を提出させ、書類選考によって面接の対象となる候補者を絞り込む。
エ:労務管理実務に詳しい担当者がいないので、責任者を置かず派遣社員からの苦情処理をB社に依頼する。
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労働者派遣法の派遣先対応【午前2解説】
正解の理由
適切なのはアです。労働者派遣の受入れには期間制限があり、原則として、同一の事業所・組織単位での受入れは最長3年です。したがって、派遣期間を3年とする契約は、法令上の期間制限を超えない範囲で設定するものとして適切です。
ただし、「3年間なら必ず問題ない」という意味ではありません。実際の受入れでは、派遣期間の制限や延長手続など、労働者派遣法上の要件を守る必要があります。
解法ステップ
- 派遣先であるA社が行う行為について、派遣先に課されるルールを確認します。
- 派遣期間、派遣労働者の選定、派遣先の苦情処理体制の観点で選択肢を見ます。
- 期間制限の範囲内である3年の契約を選びます。
選択肢別の誤答解説
- ア:適切です。派遣期間を3年とする契約は、原則的な期間制限を超えない設定です。実際の受入れでは、期間制限に関する条件や手続を満たす必要があります。
- イ:不適切です。派遣先が派遣労働者の性別や年齢を指定することは、原則として認められません。業務上の負荷を理由に、20代男性を指定することも適切ではありません。
- ウ:不適切です。派遣先が派遣労働者を事前に選考するため、履歴書などを提出させて候補者を絞り込むことは、原則として認められません。派遣は、派遣元が雇用する労働者を派遣先の指揮命令の下で働かせる仕組みです。
- エ:不適切です。派遣先にも、派遣労働者からの苦情に対応するための体制が求められます。派遣元だけに任せ、派遣先の責任者を置かないことは適切ではありません。
よくある誤解
- 「3年契約なら、どのような場合でも適法」と考える
3年は原則的な期間制限の目安です。例外や延長手続などの条件を確認する必要があります。 - 「派遣先は派遣社員を選考できる」と考える
派遣先が事前面接や書類選考によって人を選ぶことは、原則として認められていません。 - 「派遣労働者の苦情は派遣元だけが対応する」と考える
派遣元と派遣先の双方に、それぞれの役割に応じた対応が求められます。
補足コラム
労働者派遣では、派遣元が労働者を雇用し、派遣先が業務上の指揮命令を行います。このため、派遣先には、派遣期間の管理や苦情対応などの責任があります。一方、派遣先が派遣労働者を自社の採用候補者のように事前選考することは、派遣の仕組みと相いれません。
FAQ
Q. 派遣期間は必ず3年で終了しますか。
A. いいえ。3年は原則的な期間制限です。対象となる期間制限や例外、延長に必要な手続などを確認する必要があります。
A. いいえ。3年は原則的な期間制限です。対象となる期間制限や例外、延長に必要な手続などを確認する必要があります。
Q. 派遣先は、業務に必要なスキルを派遣元に伝えられますか。
A. 業務内容や必要なスキルを伝えることはできます。ただし、年齢や性別を指定したり、派遣労働者を事前選考したりすることとは区別が必要です。
A. 業務内容や必要なスキルを伝えることはできます。ただし、年齢や性別を指定したり、派遣労働者を事前選考したりすることとは区別が必要です。
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