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システム監査技術者 2010年 午前2 問18


問題文

プロジェクトマネージャのP氏は、A社から受託予定のソフトウェア開発を行うために、X社から一時的な要員派遣を受けることを検討している。労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。

選択肢

ア:厳しいスケジュールが見込まれることから、X社へ瑕疵担保責任を負わせる契約案を提示した。
イ:前回委託した際にプロジェクトの成功に大きく貢献したX社のY氏の参加を契約の条件とした。
ウ:派遣される要員のスキルを適切に判断しようと考え、事前にX社の派遣候補者を面接した。
エ:派遣者への業務指示など、派遣に伴う各種業務をP氏が直接行うことをX社に伝えた。(正解)

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労働者派遣の適法な運用【午前2解説】

正解の理由

労働者派遣では、派遣労働者を雇用するのは派遣元のX社ですが、派遣先であるP氏の会社が、派遣労働者に対して業務上の指示を行います。
そのため、派遣者への業務指示などをP氏が直接行うとX社に伝えたエが適切です。派遣先が業務の指示をすることは、労働者派遣の基本的な仕組みに合っています。

解法ステップ

  1. 労働者派遣では、派遣労働者の雇用主は派遣元のX社です。
  2. 派遣先のP氏側は、派遣労働者に業務上の指示を出します。
  3. 派遣先による候補者の選定や事前面接は、通常の労働者派遣では認められません。
  4. 成果物の完成や瑕疵への責任を求める契約は、労働者派遣ではなく請負に近い性質です。
  5. 以上から、派遣先が業務指示を行うエが適切です。

選択肢別の誤答解説

  • ア:不適切です。
    瑕疵担保責任(現在の契約用語では契約不適合責任)は、成果物の完成やその品質に対する責任を求める考え方です。労働者派遣は、派遣先の指示の下で労働力の提供を受ける仕組みであり、成果物の完成責任を派遣元に負わせる契約とは性質が異なります。
  • イ:不適切です。
    派遣先が特定の労働者を指名したり、その人を派遣することを契約条件にしたりすることは、派遣労働者の選定に当たります。通常の労働者派遣では、派遣先が派遣労働者を事前に特定することは認められていません。
  • ウ:不適切です。
    派遣先が派遣候補者を事前に面接し、採用する人を選ぶことは、派遣労働者の特定につながります。紹介予定派遣などの例外を除き、通常の労働者派遣では事前面接は認められていません。
  • エ:適切です。
    派遣先が派遣労働者に対して業務上の指示を行うことは、労働者派遣の特徴です。派遣元は労働者を雇用し、派遣先は現場で業務指示を行います。

よくある誤解

  • 「派遣元が雇用主なら、業務指示も派遣元が行う」と考えること
    雇用する会社と、日々の業務指示をする会社は異なります。派遣では、派遣先が業務指示を行います。
  • 「派遣先が候補者を面接して選ぶのは、能力確認だから問題ない」と考えること
    事前面接は、派遣先が派遣労働者を特定する行為につながるため、原則として認められません。
  • 「派遣契約でも、請負と同じように成果物の完成責任を求められる」と考えること
    派遣と請負では、指揮命令の主体や責任の範囲が異なります。成果物の完成責任を重視する場合は、契約の実態が請負に当たるかを確認する必要があります。

補足コラム

労働者派遣と請負の大きな違いは、誰が労働者に業務指示を出すかです。
  • 労働者派遣:派遣先が派遣労働者に業務指示を出します。
  • 請負:請負会社が自社の労働者に業務指示を出し、注文者は原則として個々の労働者へ直接指示しません。
契約書に「派遣」や「請負」と書かれていても、実際の指揮命令の状況が契約の名称と異なる場合は、偽装請負などの問題が生じることがあります。

FAQ

Q. 派遣労働者の雇用主は誰ですか?
A. 派遣元です。派遣先は業務上の指示を行いますが、雇用主ではありません。
Q. 派遣先が派遣候補者のスキルを確認する面接はできますか?
A. 通常の労働者派遣では、派遣先による事前面接や候補者の特定は原則として認められていません。紹介予定派遣など、例外に該当する場合は別です。
Q. 成果物の完成を求める契約は、労働者派遣ですか?
A. 成果物の完成を請け負わせる契約は、請負に当たる可能性があります。労働者派遣は、派遣先の指示の下で労働力の提供を受ける仕組みです。

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