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システム監査技術者 2010年 午前2 問19


問題文

会社法に基づく監査委員会の役割はどれか。

選択肢

ア:委員会設置会社の機関であり、取締役及び執行役の職務の執行を監査し、株主総会に提出する会計監査人の選任などに関する議案の内容を決定する。(正解)
イ:大会社である公開会社に設置が義務付けられている機関であり、監査役及び監査役会を統括する。
ウ:日本公認会計士協会に設置される機関であり、公認会計士監査に関する実務上の指針である監査基準委員会報告書を公表する。
エ:連結グループに属する会社法監査対象会社の会計監査人によって構成される機関であり、連結グループに属する会社の監査役の活動を監査する。

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会社法上の監査委員会【午前2解説】

正解の理由

アが正解です。監査委員会は、会社法上の指名委員会等設置会社に置かれる機関です。取締役や執行役の職務の執行を監査し、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任などに関する議案の内容を決定します。
したがって、監査委員会の役割を正しく説明しているのはアです。

解法ステップ

  1. 「監査委員会」が会社の機関であることを確認します。
  2. 監査対象が、取締役や執行役の職務の執行であることを押さえます。
  3. 会計監査人の選任などに関する議案内容を決める権限にも注目します。
  4. これらの特徴と一致する選択肢を選びます。

選択肢別の誤答解説

  • ア:正しい説明です。監査委員会は取締役・執行役の職務執行を監査し、会計監査人の選任などに関する議案内容を決定します。
  • イ:誤りです。大会社である公開会社に設置が義務付けられる機関ではありません。また、監査役会を統括する機関でもありません。監査委員会と監査役会は、異なる機関設計における機関です。
  • ウ:誤りです。監査基準委員会報告書を公表するのは、日本公認会計士協会に関係する組織です。会社法上の会社機関である監査委員会とは別のものです。
  • エ:誤りです。連結グループの会計監査人で構成され、監査役の活動を監査するような機関は、会社法上の監査委員会ではありません。

よくある誤解

  • 監査委員会と監査役会は同じものだと思う
    どちらも監査を担いますが、設置される会社の機関設計や構成、権限が異なります。
  • 「監査委員会」という名称から、会計監査人を監督するだけだと思う
    監査委員会は、取締役や執行役の職務執行も監査します。
  • 会計監査人の選任を監査委員会が直接行うと思う
    監査委員会が決定するのは、株主総会に提出する選任などの議案の内容です。選任そのものは株主総会の決議によります。

補足コラム

会社法上の「監査委員会」は、指名委員会等設置会社に置かれる委員会の一つです。似た名称の「監査等委員会」は、監査等委員会設置会社に置かれる別の機関です。名称が似ていても、会社の機関設計を区別して覚えましょう。

FAQ

Q. 監査委員会は会計監査人の代わりに会計監査を行うのですか?
A. いいえ。会計監査人は会社の計算書類などを監査する専門家です。監査委員会は、主に取締役や執行役の職務執行を監査します。
Q. 会計監査人を選任するのは誰ですか?
A. 選任するのは株主総会です。監査委員会は、選任などに関する議案の内容を決定します。

関連キーワード: 監査委員会、指名委員会等設置会社、監査役会、会計監査人、職務執行の監査
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