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システム監査技術者 2013年 午前2 問14


問題文

不正競争防止法で保護されるものはどれか。

選択肢

ア:特許権を取得した発明
イ:頒布されている独自のシステム開発手順書
ウ:秘密として管理している事業活動用の非公開の顧客名簿(正解)
エ:秘密としての管理を行っていない、自社システムを開発するために重要な設計書

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営業秘密の要件【午前2解説】

正解の理由

不正競争防止法で保護される「営業秘密」とは、次の3つの要件をすべて満たす情報です。
  1. 秘密管理性:秘密として管理されていること
  2. 有用性:事業活動に役立つ情報であること
  3. 非公知性:一般に知られていないこと
顧客名簿は事業活動に役立つ情報であり、秘密として管理され、一般に公開されていないため、営業秘密に該当します。したがって、該当するのはウです。

解法ステップ

  1. 不正競争防止法で保護される情報として、営業秘密を想起します。
  2. 営業秘密の要件「秘密管理性・有用性・非公知性」を確認します。
  3. 各選択肢が3要件を満たすかを見比べます。
  4. 秘密として管理されている非公開の顧客名簿を選びます。

選択肢別の誤答解説

  • ア:特許権を取得した発明
    特許権を取得した発明は、主に特許法によって保護されます。また、発明の内容は特許公報などで公開されるため、秘密として管理されている情報とは限りません。
  • イ:頒布されている独自のシステム開発手順書
    頒布されているため、秘密として管理されているとはいえず、非公知性も満たしません。内容によっては著作権などで保護される場合がありますが、営業秘密には該当しません。
  • ウ:秘密として管理している事業活動用の非公開の顧客名簿
    事業に役立ち、秘密として管理され、一般に知られていない情報です。営業秘密の3要件を満たします。
  • エ:秘密としての管理を行っていない、自社システムを開発するために重要な設計書
    事業に役立ち、非公開であっても、秘密として管理されていません。そのため、秘密管理性の要件を満たしません。

よくある誤解

  • 「重要な情報なら営業秘密になる」と考える
    重要性だけでは足りません。秘密管理性・有用性・非公知性のすべてが必要です。
  • 「社外に公開していなければ秘密管理性を満たす」と考える
    公開していないだけでなく、秘密であることが分かるように管理されている必要があります。
  • 「独自に作った資料なら営業秘密になる」と考える
    独自性だけでは判断できません。秘密として管理されているか、一般に知られていないかも確認します。

補足コラム

秘密管理性は、情報を扱う人が「これは秘密情報だ」と認識できる状態で管理されていることが重要です。たとえば、アクセスできる人を限定する、資料に「社外秘」と表示する、保管場所や持出し方法を定めるといった管理が考えられます。

FAQ

Q. 顧客名簿は、どのような場合でも営業秘密になりますか?
A. いいえ。秘密として管理されていない場合や、一般に知られている場合などは、営業秘密の要件を満たさないことがあります。
Q. 営業秘密の3要件は、どれか一つを満たせばよいですか?
A. いいえ。秘密管理性・有用性・非公知性のすべてを満たす必要があります。

関連キーワード: 営業秘密、秘密管理性、有用性、非公知性、不正競争防止法
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