システム監査技術者 2014年 午前2 問04
問題文
経済産業省の“営業秘密管理指針”に基づく営業秘密データの管理状況について監査を行うとき、秘密管理性のチェックポイントはどれか。
選択肢
ア:当該データが経営効率の改善に役立っているかどうかを分析していること
イ:当該データの記録媒体に秘密を意味する表示をしていること(正解)
ウ:当該データの内容が刊行物に掲載されていないかを定期的に確認していること
エ:当該データの内容が公序良俗に反していないかを確認していること
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営業秘密の秘密管理性【午前2解説】
正解の理由
営業秘密として保護されるには、秘密として管理されていること、事業に有用であること、公然と知られていないことが必要です。
秘密管理性の監査では、情報が秘密であると認識できるように管理されているかを確認します。記録媒体に秘密を意味する表示をすることは、その管理状況を確認するチェックポイントです。したがって、該当するのはイです。
解法ステップ
- 「秘密管理性」という用語から、秘密情報として適切に管理されているかを問う問題だと判断します。
- 選択肢の内容を、秘密としての管理・有用性・非公知性などに分類します。
- 秘密を意味する表示によって秘密情報であることを示している選択肢を選びます。
選択肢別の誤答解説
- ア:経営効率の改善に役立つかどうかを分析する内容です。これは営業秘密の要件のうち、有用性に関する観点です。
- イ:記録媒体に秘密を意味する表示をすることは、秘密情報として管理していることを示す方法です。秘密管理性のチェックポイントに当たります。
- ウ:刊行物に掲載されていないかを確認する内容です。情報が公然と知られていないかという、非公知性に関する観点です。
- エ:公序良俗に反していないかを確認する内容で、秘密管理性のチェックポイントではありません。
よくある誤解
-
秘密と書いてあれば、どのような管理でも十分だと思う
表示は秘密管理性を示す方法の一つです。実際には、アクセス制限なども含め、秘密として認識・管理できる状態であることが重要です。 -
刊行物に載っていないことも、秘密管理性に含まれると思う
公然と知られていないことは非公知性に関する要件です。秘密管理性とは区別して考えます。 -
営業秘密の要件を一つの観点でまとめてしまう
秘密管理性・有用性・非公知性は、それぞれ別の要件です。選択肢がどの要件に対応するかを見分けると解きやすくなります。
補足コラム
営業秘密の三つの要件は、秘密管理性・有用性・非公知性です。秘密管理性では、従業員などがその情報を秘密として認識できるように管理されているかがポイントです。秘密表示のほか、アクセス権の設定や保管場所の制限なども、管理方法として考えられます。
FAQ
Q. 記録媒体への秘密表示がなければ、営業秘密として認められませんか?
A. 秘密表示は秘密管理性を示す方法の一つです。表示の有無だけで機械的に判断するのではなく、秘密として認識できる管理が行われているかを確認します。
A. 秘密表示は秘密管理性を示す方法の一つです。表示の有無だけで機械的に判断するのではなく、秘密として認識できる管理が行われているかを確認します。
Q. 「刊行物に掲載されていないか」の確認は何を調べていますか?
A. 情報が一般に知られていないかを確認しており、非公知性に関する観点です。
A. 情報が一般に知られていないかを確認しており、非公知性に関する観点です。
関連キーワード: 営業秘密、秘密管理性、有用性、非公知性、秘密表示、アクセス制限

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