システム監査技術者 2014年 午前2 問09
問題文
日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会実務指針第86号“受託業務に係る内部統制の保証報告書”に基づいて作成される文書と作成者の適切な組合せはどれか。ここでは、受託業務の一部について再委託が行われており、除外方式を採用しているものとする。

選択肢
ア:
イ:
ウ:(正解)
エ:
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受託業務に係る保証報告書の作成者【午前2解説】
正解の理由
正しい組合せはウです。
受託業務に係る内部統制の保証では、文書ごとに作成者が異なります。
- 保証報告書:受託会社の内部統制を評価する監査人が作成します。
- システムに関する記述書:受託業務の内容や関連する内部統制を説明するため、受託会社が作成します。
- 受託会社確認書:システムに関する記述書などについて、受託会社が確認した内容を示す文書であり、受託会社が作成します。
したがって、「監査人、受託会社、受託会社」の組合せであるウが適切です。
解法ステップ
-
保証報告書の作成者を判断します。
内部統制を評価し、その結果について保証するのは監査人です。 -
システムに関する記述書の作成者を判断します。
受託業務の仕組みや内部統制を説明できるのは、その業務を提供する受託会社です。 -
受託会社確認書の作成者を判断します。
記述内容や確認事項を表明する当事者は受託会社です。 -
選択肢を照合します。
「監査人、受託会社、受託会社」となっているウを選びます。
選択肢別の誤答解説
- ア:保証報告書を監査人が作成する点は正しいですが、システムに関する記述書と受託会社確認書も監査人が作成するとしている点が誤りです。これらは受託会社が作成します。
- イ:保証報告書とシステムに関する記述書の作成者は適切ですが、受託会社確認書を再受託会社が作成するとしている点が誤りです。
- ウ:保証報告書は監査人、システムに関する記述書と受託会社確認書は受託会社が作成するため、適切です。
- エ:保証報告書を受託会社が作成するとしている点が誤りです。保証報告書は監査人が作成します。
よくある誤解
- 監査人がシステムに関する記述書も作ると考えがちです。監査人は受託会社の記述内容を評価しますが、その記述書自体を作成するのは受託会社です。
- 再委託があると、再受託会社がすべての関連文書を作成すると考えがちです。文書の作成者は、各文書の役割に基づいて判断します。
- 除外方式では、再受託会社の内部統制も保証報告書の対象になると誤解しがちです。除外方式では、再受託会社の内部統制を保証対象から除外します。
補足コラム
この問題の「除外方式」は、受託会社が業務の一部を再委託している場合に、再受託会社の内部統制を受託会社の保証報告書の対象に含めない方式です。
除外方式を採用しても、保証報告書の作成者は監査人、システムに関する記述書と受託会社確認書の作成者は受託会社という関係は変わりません。方式の違いは主に保証対象の範囲に関わるものであり、文書の作成者を入れ替えるものではありません。
FAQ
Q. 受託会社確認書は、監査人が確認した内容を記録する文書ですか?
A. いいえ。受託会社が自らの確認事項を示す文書です。監査人が作成する保証報告書とは役割が異なります。
A. いいえ。受託会社が自らの確認事項を示す文書です。監査人が作成する保証報告書とは役割が異なります。
Q. 再受託会社がいる場合、除外方式では再受託会社が作成した文書は使われませんか?
A. 除外方式は、再受託会社の内部統制を保証対象に含めない方式です。再委託の存在や範囲が記述書に示されることはありますが、受託会社確認書の作成者が再受託会社になるわけではありません。
A. 除外方式は、再受託会社の内部統制を保証対象に含めない方式です。再委託の存在や範囲が記述書に示されることはありますが、受託会社確認書の作成者が再受託会社になるわけではありません。
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