システム監査技術者 2014年 午前2 問13
問題文
会社法に基づく監査委員会の役割はどれか。
選択肢
ア:委員会設置会社の機関であり、取締役及び執行役の職務の執行を監査し、株主総会に提出する会計監査人の選任などに関する議案の内容を決定する。(正解)
イ:大会社である公開会社に設置が義務付けられている機関であり、監査役及び監査役会を統括する。
ウ:日本公認会計士協会に設置される機関であり、公認会計士監査に関する実務上の指針である監査基準委員会報告書を公表する。
エ:連結グループに属する会社法監査対象会社の会計監査人によって構成される機関であり、連結グループに属する会社の監査役の活動を監査する。
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会社法上の監査委員会【午前2解説】
正解の理由
会社法上の監査委員会は、指名委員会等設置会社に置かれる機関です。取締役や執行役の職務の執行を監査し、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任などに関する議案の内容を決定します。
したがって、監査委員会の役割を説明しているアが適切です。
解法ステップ
- 「監査委員会」が、会社の機関なのか、会計士団体などの機関なのかを確認します。
- 会社法上の監査委員会は、取締役・執行役の職務執行を監査する機関だと押さえます。
- 会計監査人に関する議案の内容を決定する役割もあるため、これらを説明している選択肢を選びます。
選択肢別の誤答解説
- ア:適切です。監査委員会による取締役・執行役の職務執行の監査と、会計監査人に関する議案内容の決定を説明しています。
- イ:誤りです。大会社である公開会社には、会社の機関設計に応じて監査役会などが置かれることがありますが、監査役会が監査役を統括するという説明は適切ではありません。
- ウ:誤りです。監査基準委員会報告書に関係するのは、日本公認会計士協会に置かれる監査基準委員会です。会社法上の監査委員会とは別の機関です。
- エ:誤りです。連結グループの会計監査人が構成し、各社の監査役の活動を監査する機関としての監査委員会は、会社法上の機関ではありません。
よくある誤解
- 「監査委員会」と「監査役会」は、名前が似ていますが、異なる機関です。
- 監査委員会は会計監査人そのものではありません。会計監査人の選任などに関する議案の内容を決定する役割を担います。
- 日本公認会計士協会の監査基準委員会と、会社に設置される監査委員会を混同しないようにしましょう。
補足コラム
会社法上、監査委員会は「指名委員会等設置会社」に置かれる委員会の一つです。指名委員会は取締役の選任・解任に関する議案、報酬委員会は取締役・執行役の報酬に関する事項を扱います。名称と担当する役割をセットで覚えると、選択肢を見分けやすくなります。
FAQ
監査委員会は、監査役会と同じものですか?
いいえ、異なる機関です。監査委員会は指名委員会等設置会社に置かれ、監査役会は監査役を置く会社の機関です。
監査委員会は、会計監査人の監査を行いますか?
会計監査人の監査を行う機関ではありません。監査委員会は取締役・執行役の職務執行を監査し、会計監査人の選任などに関する議案の内容も決定します。
関連キーワード: 監査委員会、指名委員会等設置会社、監査役会、会計監査人、監査基準委員会

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