システム監査技術者 2014年 午前2 問12
問題文
下請業者から納品されたプログラムに、下請業者側の事情を原因とするバグが発見され、プログラムの修正が必要となった。このとき、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。
選択肢
ア:当初のプログラムの検査が終了した日
イ:当初のプログラムが下請業者に返却された日
ウ:修正済プログラムが納品された日(正解)
エ:修正済プログラムの検査が終了した日
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下請代金の支払期日【午前2解説】
正解の理由
下請業者側の事情によるバグの修正が必要となり、修正済みプログラムが改めて納品された場合、支払期日の起算日は修正済みプログラムの納品日です。
下請代金支払遅延等防止法では、親事業者は、給付を受領した日から起算して60日以内に支払期日を定める必要があります。このケースでは、下請業者側の事情による修正後の納品を受けた日が起算日となるため、ウが正解です。
解法ステップ
- バグの原因がどちらにあるかを確認します。今回は、下請業者側の事情が原因です。
- 修正後にプログラムが納品されていることを確認します。
- 起算日は、検査の終了日ではなく、修正済みプログラムを受領した日と判断します。
- したがって、修正済みプログラムの納品日を示すウを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
ア:当初のプログラムの検査が終了した日
検査終了日は、受領後の確認に関する日付です。下請業者側の事情による修正後の納品がある場合、その納品を受領した日が起算日となります。 -
イ:当初のプログラムが下請業者に返却された日
返却日は修正のためにプログラムを戻した日であり、修正後の給付を受領した日ではありません。起算日にはなりません。 -
ウ:修正済プログラムが納品された日
修正後のプログラムを受領した日です。この日を起算日とするため、正解です。 -
エ:修正済プログラムの検査が終了した日
検査が終わるまで支払期日の起算を遅らせることはできません。起算日は検査終了日ではなく、修正済みプログラムの納品日です。
よくある誤解
-
検査が終わってから60日と考える
起算日は検査終了日ではありません。検査に時間がかかっても、起算日を後ろにずらせるわけではありません。 -
当初の納品日を常に起算日と考える
下請業者側の事情で修正し、修正済みの給付を改めて受領した場合は、その納品日が起算日となります。 -
返却日を起算日と考える
返却日は修正を依頼する段階の日付であり、修正後の給付を受領した日とは異なります。
補足コラム
下請代金支払遅延等防止法では、支払期日は、給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に定めることが基本です。問題では、バグの原因が下請業者側にあることと、修正済みプログラムが再納品されることが、起算日を判断するポイントです。
FAQ
Q. 修正済みプログラムの検査に時間がかかった場合、検査終了日から60日以内に支払えばよいですか?
A. いいえ。起算日は修正済みプログラムの納品日です。検査終了日を起算日にすることはできません。
A. いいえ。起算日は修正済みプログラムの納品日です。検査終了日を起算日にすることはできません。
Q. バグの原因が親事業者側にある場合も、修正済みプログラムの納品日が起算日ですか?
A. この問題は下請業者側の事情による修正を前提としています。起算日の扱いは、修正や返品に至った原因によって異なるため、原因の所在を確認することが大切です。
A. この問題は下請業者側の事情による修正を前提としています。起算日の扱いは、修正や返品に至った原因によって異なるため、原因の所在を確認することが大切です。
関連キーワード: 下請代金支払遅延等防止法、支払期日、起算日、受領日、修正納品

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