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システム監査技術者 2014年 午前2 問11


問題文

職務著作の要件のうち、プログラムの著作物の場合は満たす必要がなく、プログラム以外の著作物の場合は必要なものはどれか。

選択肢

ア:著作権が作成者に帰属するとの取り決めがないこと
イ:法人等が自己の著作の名義の下に公表していること(正解)
ウ:法人等の業務に従事する者が作成していること
エ:法人等の発意に基づいていること

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職務著作の要件【午前2解説】

正解の理由

職務著作とは、一定の条件を満たす場合に、作成者個人ではなく法人などが著作者となる仕組みです。
一般の著作物では、法人などが自らの著作名義で公表することが要件の一つです。一方、プログラムの著作物では、この公表名義の要件は必要ありません。したがって、一般の著作物には必要で、プログラムの著作物には不要な要件を示しているイが正解です。

解法ステップ

  1. 問われているのは、職務著作の要件のうち、プログラムの場合に限って不要になるものです。
  2. 職務著作の基本要件には、法人などの発意、業務に従事する者による職務上の作成、法人などの著作名義での公表などがあります。
  3. ただし、プログラムの著作物には、公表名義の要件が適用されません。
  4. よって、該当するのは「法人等が自己の著作の名義の下に公表していること」です。

選択肢別の誤答解説

  • ア:著作権が作成者に帰属するとの取り決めがないこと
    職務著作に関する契約や就業規則などの定めは、法人などが著作者となるかどうかに関係します。ただし、これはプログラムだけに関する要件の違いではありません。なお、法律上は「著作者」と「著作権」は区別されます。
  • イ:法人等が自己の著作の名義の下に公表していること
    プログラム以外の著作物では必要ですが、プログラムの著作物では不要です。設問の条件に合うため正解です。
  • ウ:法人等の業務に従事する者が作成していること
    職務著作の基本要件です。プログラムの著作物でも必要です。
  • エ:法人等の発意に基づいていること
    職務著作の基本要件です。プログラムの著作物でも必要です。

よくある誤解

  • プログラムの著作物では、職務著作の要件がすべて不要になるわけではありません。不要なのは、法人などの著作名義で公表するという要件です。
  • 「著作者」と「著作権者」は同じ意味ではありません。著作者は著作物を創作した者を指し、著作権は著作物の利用を認めたり制限したりする権利です。
  • 職務著作に該当すれば、常に法人が著作者になるとは限りません。契約や就業規則などに別段の定めがある場合は、その定めが関係します。

補足コラム

職務著作は、組織の業務として作成された著作物の権利関係を整理するための仕組みです。試験では、基本要件とプログラムの著作物に関する例外を分けて覚えるとよいでしょう。特に「プログラムでは公表名義の要件が不要」と押さえておくと、選択肢を判断しやすくなります。

FAQ

Q. プログラムの著作物は、法人が著作名義を表示しなくても職務著作になり得ますか?
A. はい。プログラムの著作物では、法人などの著作名義で公表する要件は不要です。ただし、ほかの要件は満たす必要があります。
Q. プログラム以外の著作物では、法人名義で公表されていなければ職務著作になりませんか?
A. 原則として、法人などが自己の著作名義の下に公表することが要件の一つです。プログラムの著作物とは扱いが異なります。

関連キーワード: 職務著作、法人著作、プログラムの著作物、著作者、著作権
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