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システム監査技術者 2015年 午前2 問09


問題文

個人情報取扱事業者に対する監査において、個人情報の第三者提供の観点から指摘事項に該当するものはどれか。

選択肢

ア:社員が意識不明に陥り、家族とも連絡がつかないときに、救急隊員に社員本人の個人情報を、本人の同意を得ずに渡した。
イ:税務署の要請によって、従業員の給与振込先口座の情報を、本人の同意を得ずに提出した。
ウ:フランチャイズの本部から加盟店に、顧客の個人情報を、本人の同意を得ずに渡した。(正解)
エ:法令で定められた共同利用に関する事項をWebサイトに明示した上で、プレゼントキャンペーンの応募者データを、本人の同意を得ずにグループ会社と共同利用した。

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第三者提供の例外【午前2解説】

正解の理由

個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要です。ただし、法令に基づく提供や、生命・身体の保護のために必要で本人の同意を得ることが困難な場合などは、例外として同意なしで提供できます。
ウでは、フランチャイズ本部から加盟店へ顧客情報を渡しています。本部と加盟店は別の事業者であり、顧客情報の提供は第三者提供に当たります。本人の同意がなく、法令上の例外なども示されていないため、監査での指摘事項となります。

解法ステップ

  1. 個人情報を別の事業者へ渡す行為かを確認します。
  2. 本人の同意があるか、同意を不要とする例外に当たるかを確認します。
  3. 同意も例外もない選択肢を選びます。
フランチャイズ本部と加盟店は別事業者です。また、選択肢では本人の同意を得ていないため、ウが指摘事項に該当します。

選択肢別の誤答解説

  • ア:本人の生命・身体の保護に必要で、本人の同意を得ることが困難な場合に当たります。救急隊員への提供は、この例外として認められる可能性があります。
  • イ:税務署の法令に基づく照会など、法令に基づいて情報を提供する場合は、本人の同意が不要となることがあります。
  • ウ:本部と加盟店は別事業者です。顧客情報の提供に本人の同意などがないため、指摘事項に該当します。
  • エ:共同利用に必要な事項をあらかじめ本人に通知するか、本人が容易に知り得る状態に置くなどの要件を満たせば、共同利用として扱えます。設問ではWebサイトに必要事項を明示しているため、本人の同意がなくても直ちに不適切とはいえません。

よくある誤解

  • グループ会社なら第三者ではない、という誤解:資本関係があっても、別法人への提供は原則として第三者提供です。共同利用の要件を満たすかどうかは別に確認します。
  • 本人の同意がなければ常に違法、という誤解:法令に基づく場合や、緊急時に生命・身体を守る場合など、同意が不要となる例外があります。
  • 共同利用なら何でも共有できる、という誤解:共同利用には、利用する個人データの項目や利用者の範囲など、法令で定められた事項を明らかにする必要があります。

補足コラム

個人データの第三者提供は、本人の同意を原則としつつ、法律で定められた例外や共同利用の仕組みが設けられています。監査では、「相手が別事業者か」「同意があるか」「例外や共同利用の要件を満たすか」の順に整理すると判断しやすくなります。

FAQ

Q. フランチャイズ本部と加盟店は、同じブランドを使っていても別事業者ですか?
A. 通常は別の事業者です。同じブランドやグループに属することだけでは、第三者提供に当たらないとはいえません。
Q. 共同利用を始める前に、毎回本人の同意が必要ですか?
A. 法令で定められた事項をあらかじめ本人に通知するか、本人が容易に知り得る状態に置くなどの要件を満たせば、本人の同意なしで共同利用できる場合があります。

関連キーワード: 個人情報保護法、第三者提供、本人の同意、共同利用、法令に基づく提供
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