システム監査技術者 2017年 午前2 問13
問題文
プログラムの著作物について、著作権法上、適法である行為はどれか。
選択肢
ア:海賊版を複製したプログラムと事前に知りながら入手し、業務で使用した。
イ:業務処理用に購入したプログラムを複製し、社内教育用として各部門に配布した。
ウ:職務著作のプログラムを、作成した担当者が独断で複製し、他社に貸与した。
エ:処理速度を向上させるために、購入したプログラムを改変した。(正解)
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プログラムの改変と著作権【午前2解説】
正解の理由
購入したプログラムを、購入者自身が利用するために必要な範囲で改変することは、著作権法上認められる場合があります。プログラムの著作物については、適法にその複製物を所有する人が、コンピュータで利用するために必要な範囲で複製・翻案できる規定があるためです。
処理速度を向上させるための改変は、購入したプログラムを自ら利用するためのものです。したがって、適法な行為として示されているのはエです。
解法ステップ
- 行為が「自分で使うための改変」なのか、「複製して配布・貸与する行為」なのかを整理します。
- プログラムを購入した人には、利用に必要な範囲で改変できる場合があることを確認します。
- 海賊版の利用、社内への複製配布、担当者による無断貸与は、権利侵害につながるため除外します。
選択肢別の誤答解説
- ア:海賊版と知りながら入手し、業務で使用する行為は適法ではありません。海賊版を業務上使用することは、著作権侵害とみなされる場合があります。
- イ:購入したプログラムを複製して各部門に配布する行為は、利用に必要な範囲を超えた複製に当たり得ます。購入したことだけで、社内配布用の複製が自由に認められるわけではありません。
- ウ:職務著作のプログラムでは、著作権者が会社などの法人となる場合があります。作成した担当者が独断で複製し、他社に貸与することはできません。
- エ:購入したプログラムを、自らの利用のために処理速度向上などの目的で改変する行為です。利用に必要な範囲であれば、適法となる場合があります。
よくある誤解
-
購入すれば、自由に複製・配布できる
購入によって得るのは、通常、プログラムを利用する権利です。複製物を作って配布する権利まで自動的に得られるわけではありません。 -
プログラムの改変は、どのような場合でも禁止される
利用に必要な範囲での改変が認められる場合があります。ただし、第三者への配布や貸与を目的とする改変などは、別途、権利者の許諾が必要になり得ます。 -
社内で使う行為なら、著作権上問題にならない
社内利用であっても、許諾されていない複製や配布が適法になるとは限りません。
補足コラム
プログラムの著作権では、「プログラムを利用すること」と「複製・改変・配布すること」を分けて考えることが大切です。購入したプログラムを自分のコンピュータで使うための必要な改変は認められる場合がありますが、複数の部署へ配るためにコピーを作る行為は、別の権利に関わります。なお、実際の利用では、契約やライセンスの条件も確認しましょう。
FAQ
Q. 購入したプログラムなら、バックアップコピーを作ってもよいですか?
A. 法律上、プログラムの利用に必要な複製が認められる場合があります。ただし、複製の目的や範囲、契約・ライセンス条件を確認する必要があります。
A. 法律上、プログラムの利用に必要な複製が認められる場合があります。ただし、複製の目的や範囲、契約・ライセンス条件を確認する必要があります。
Q. 改変したプログラムを他社に渡してもよいですか?
A. 自分で利用するための改変と、他社への提供は別の行為です。他社へ渡す場合は、著作権者の許諾が必要となることがあります。
A. 自分で利用するための改変と、他社への提供は別の行為です。他社へ渡す場合は、著作権者の許諾が必要となることがあります。
関連キーワード: プログラム著作物、著作権、複製権、翻案権、職務著作

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