システム監査技術者 2017年 午前2 問14
問題文
下請業者から納品されたプログラムに、下請業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され、プログラムの修正が必要となった。このとき、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。
選択肢
ア:当初のプログラムの検査が終了した日
イ:当初のプログラムが下請業者に返却された日
ウ:修正済プログラムが納品された日(正解)
エ:修正済プログラムの検査が終了した日
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下請代金の支払期日と起算日【午前2解説】
正解の理由
下請代金の支払期日は、原則として、給付を受領した日から60日以内に定める必要があります。
この問題では、当初納品されたプログラムに重大なバグが見つかり、下請業者側の事情によって修正・再納品が必要になっています。支払期日を改めて定める場合、起算日は修正済みプログラムを受領した日です。したがって、ウが正解です。
起算日の基準は、プログラムの検査が終わった日ではなく、修正済みプログラムを受け取った日です。
解法ステップ
- 下請代金の支払期日は、給付を受領した日を基準に考えます。
- この問題では、当初のプログラムに下請業者側の原因による重大なバグがあり、修正後に再納品されています。
- 支払期日を改めて定める際の起算日は、修正済みプログラムの受領日です。
- よって、ウを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
ア:当初のプログラムの検査が終了した日
検査の終了日は、支払期日の起算日ではありません。支払期日の基準は、給付を受領した日です。 -
イ:当初のプログラムが下請業者に返却された日
返却日は、修正済みプログラムを受領した日ではありません。改めて支払期日を定める場合の起算日にはなりません。 -
ウ:修正済プログラムが納品された日
修正後のプログラムを受領した日です。支払期日を改めて定める場合の起算日に当たります。 -
エ:修正済プログラムの検査が終了した日
検査の終了を待って起算日を後ろにずらすことはできません。起算日は、修正済みプログラムを受領した日です。
よくある誤解
-
検査が終わるまでは、支払期日の起算が始まらない
誤りです。検査の終了日ではなく、給付を受領した日が基準です。 -
当初の納品日が、修正後も常に起算日になる
この問題のように修正・再納品後に支払期日を改めて定める場合は、修正済みプログラムの受領日が起算日になります。 -
バグの重大さによって、起算日を検査終了日などに変更できる
誤りです。バグの重大さではなく、受領した日を基準に判断します。
補足コラム
下請取引では、発注側が検査を長引かせることで支払期日を不当に遅らせないよう、受領日を基準に支払期日を定める仕組みになっています。支払期日は、受領日から60日以内のできる限り短い期間内に定める必要があります。
FAQ
Q. 修正済みプログラムの検査に時間がかかった場合、検査終了日から60日以内に支払えばよいですか?
A. いいえ。検査終了日ではなく、修正済みプログラムを受領した日から60日以内を基準にします。
A. いいえ。検査終了日ではなく、修正済みプログラムを受領した日から60日以内を基準にします。
Q. 60日以内であれば、支払期日を自由に遅く設定できますか?
A. 60日以内であることに加え、できる限り短い期間内に支払期日を定める必要があります。
A. 60日以内であることに加え、できる限り短い期間内に支払期日を定める必要があります。
関連キーワード: 下請代金支払遅延等防止法、支払期日、受領日、検査、再納品

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