システム監査技術者 2019年 午前2 問13
問題文
不正競争防止法において、営業秘密を保有者から示された者が複製を行い、不正の利益を得ようとした場合、営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となるのはどの時点からか。
選択肢
ア:営業秘密の複製を企図した時点
イ:営業秘密を複製した時点(正解)
ウ:複製した営業秘密を使用又は開示した時点
エ:複製した営業秘密を使用又は開示して、不正の利益を得た時点
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営業秘密侵害罪の成立時点【午前2解説】
正解の理由
正解はイです。
営業秘密を保有者から示された人が、不正の利益を得る目的で営業秘密を複製した場合、この問題では複製する行為自体が営業秘密の「使用」に当たると考えます。そのため、実際に複製した時点で営業秘密侵害罪の対象となります。
不正の利益を得る目的は必要ですが、複製した情報を実際に利用して利益を得るところまで必要ではありません。
解法ステップ
-
問題の行為を確認します。
営業秘密を保有者から示された人による複製が問われています。 -
目的と行為を分けて考えます。
不正の利益を得る目的があるだけではなく、営業秘密を複製する行為が実際に行われています。 -
犯罪の成立時点を判断します。
この問題では、複製自体を営業秘密の使用と捉えるため、複製した時点が該当します。利益が実現したかどうかは問いません。
選択肢別の誤答解説
-
ア:営業秘密の複製を企図した時点
複製しようと考えただけでは、複製行為がまだ行われていません。問題が問うている成立時点としては早すぎます。 -
イ:営業秘密を複製した時点
複製行為自体が営業秘密の使用に当たるため、正解です。 -
ウ:複製した営業秘密を使用又は開示した時点
複製後の利用や開示まで待つ必要はありません。複製の時点で、すでに問題となる行為が行われています。 -
エ:複製した営業秘密を使用又は開示して、不正の利益を得た時点
不正の利益を得る目的は必要ですが、利益を実際に得ることは成立の条件ではありません。
よくある誤解
-
実際に利益を得なければ犯罪にならないと思う
問題では、不正の利益を得る「目的」が重要です。利益が実現したことまでは求められていません。 -
複製後に利用・開示して初めて問題になると思う
営業秘密の複製自体が使用に当たるため、複製した時点が対象になります。 -
複製を考えただけで成立すると考える
目的と実行行為は区別します。この問題では、複製を実際に行ったことがポイントです。
補足コラム
営業秘密侵害では、「営業秘密を知っていること」だけで直ちに犯罪になるわけではありません。問題となるのは、営業秘密を不正の利益を得る目的などで使用・開示する行為です。
この設問では、複製の段階ですでに使用に当たると整理します。したがって、「複製した後、実際に使ったか」「利益を得たか」ではなく、複製行為が行われたかに注目しましょう。
FAQ
Q. 営業秘密を複製しても、使わなければ問題にならないのですか?
A. この設問の前提では、複製自体が使用に当たるため、後で利用したかどうかは成立時点を判断する条件ではありません。
A. この設問の前提では、複製自体が使用に当たるため、後で利用したかどうかは成立時点を判断する条件ではありません。
Q. 不正の利益を得る目的があれば、複製前でも成立しますか?
A. 目的だけでは足りません。この設問では、複製という行為が実際に行われた時点がポイントです。
A. 目的だけでは足りません。この設問では、複製という行為が実際に行われた時点がポイントです。
Q. 利益を得る目的がなくても、複製すれば同じ扱いですか?
A. 設問は不正の利益を得る目的がある場合を前提としています。目的の有無は、営業秘密侵害罪を判断するうえで重要です。
A. 設問は不正の利益を得る目的がある場合を前提としています。目的の有無は、営業秘密侵害罪を判断するうえで重要です。
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