システム監査技術者 2020年 午前2 問13
問題文
フェアユースの説明はどれか。
選択肢
ア:国及び地方公共団体、並びにこれに準ずる公的機関は、公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合、著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
イ:著作権者は、著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており、委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
ウ:著作物の利用に当たっては、その内容や題号を公正に取り扱うため、著作者の意に反し、利用者が勝手に変更、切除その他の改変を行ってはならないという考え方
エ:批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査など、公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害には当たらないと評価される考え方(正解)
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フェアユース【午前2解説】
正解の理由
フェアユースとは、批評、解説、報道、教育、研究などの公正な目的に照らし、著作物を一定の範囲で利用することが著作権侵害に当たらないと評価される考え方です。
この説明に当てはまるのはエです。ただし、これらの目的であれば無条件に利用できるという意味ではありません。目的や利用の範囲などを踏まえて、公正な利用かどうかが判断されます。
解法ステップ
- 「フェアユース」が、著作権の例外的な利用を認める考え方であることを押さえます。
- 選択肢から、著作物を公正な目的で一定範囲利用する説明を探します。
- その説明に該当するエを選びます。
選択肢別の誤答解説
- ア:公的機関による利用なら、公共の福祉を目的とする場合に使用料が不要だとする説明です。フェアユースの説明ではありません。
- イ:著作権管理団体が使用料を徴収する仕組みについての説明です。著作物の利用を例外的に認める考え方とは異なります。
- ウ:著作者の意に反する改変を禁じる「同一性保持権」に関する説明です。フェアユースの説明ではありません。
- エ:批評や研究などの公正な目的で、一定範囲の著作物利用を認める考え方を説明しています。
よくある誤解
- 教育や研究目的なら、何でも自由に利用できる:目的だけでなく、利用の範囲なども判断に関わります。
- フェアユースは著作権が存在しないという意味:著作権をなくす考え方ではなく、一定の条件下で利用を認める考え方です。
- 各国で同じルールが適用される:著作権の制度は国によって異なります。日本では、米国のような一般的なフェアユース規定ではなく、個別の権利制限規定が設けられています。
補足コラム
フェアユースは、米国の著作権法で知られる考え方です。日本の著作権法では、引用や私的使用など、法律に定められた条件を満たす場合に著作物を利用できる仕組みが中心です。そのため、日本で著作物を利用するときは、「公正な目的だから大丈夫」と決めつけず、該当する権利制限規定があるかを確認することが大切です。
FAQ
Q. 批評や研究のためなら、著作物を自由に使えますか?
A. いいえ。目的に加えて、利用の範囲や方法なども考慮されます。
A. いいえ。目的に加えて、利用の範囲や方法なども考慮されます。
Q. 日本にもフェアユースという考え方はありますか?
A. 用語や考え方が紹介されることはありますが、日本では一般的なフェアユース規定ではなく、個別に定められた権利制限規定に基づいて利用の可否を判断します。
A. 用語や考え方が紹介されることはありますが、日本では一般的なフェアユース規定ではなく、個別に定められた権利制限規定に基づいて利用の可否を判断します。
関連キーワード: 著作権、著作権の制限、引用、同一性保持権、著作権管理団体

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