システム監査技術者 2021年 午前2 問10
問題文
固定資産管理システムに係るIT全般統制として、最も適切なものはどれか。
選択肢
ア:会計基準や法人税法などの改正を調査した上で、システムの変更要件を定義し、承認を得る。(正解)
イ:固定資産情報の登録に伴って耐用年数をシステム入力する際に、法人税法の耐用年数表との突合せを行う。
ウ:システムで自動計算された減価償却費のうち、製造原価に配賦されるべき金額の振替仕訳伝票を起票する。
エ:システムに登録された固定資産情報と固定資産の棚卸結果とを照合して、除却・売却処理に漏れがないことを確認する。
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IT全般統制【午前2解説】
正解の理由
IT全般統制とは、個々の業務処理ではなく、システムの開発・変更・運用などを適切に行うための共通的な管理です。IT全般統制が有効に機能することで、複数の業務システムや業務処理の信頼性を支えます。
アは、会計基準や法人税法の改正を調査し、システムの変更要件を定義して承認を得る手続です。システム変更の必要性を確認し、承認を経て変更する管理に当たるため、IT全般統制として適切です。
解法ステップ
- 「IT全般統制」が問われていることを確認します。
- 選択肢が、システム全体に共通する管理なのか、個々の業務処理に関する管理なのかを見分けます。
- システム変更の要件定義や承認は、システム変更管理に関する統制です。そのため、アを選びます。
選択肢別の誤答解説
- ア:法令・会計基準の改正を踏まえてシステム変更の要件を定義し、承認を得ています。システム変更を適切に管理するIT全般統制です。
- イ:耐用年数を入力する際に、法令上の耐用年数表と照合しています。固定資産の登録という個々の業務処理に対するチェックであり、業務処理統制に当たります。
- ウ:減価償却費の配賦額を振替仕訳として起票しています。会計処理に関する業務上の手続であり、IT全般統制ではありません。
- エ:システム上の固定資産情報と実際の棚卸結果を照合しています。固定資産の実在性や除却・売却処理を確認する業務上の照合であり、IT全般統制とは区別されます。
よくある誤解
- システムに関係する統制は、すべてIT全般統制だと思う
システムを使って行う処理でも、入力内容の確認やデータの照合など、特定の業務処理に対する統制は業務処理統制です。 - 法令に関する確認は、すべて業務処理統制だと思う
法令改正を踏まえてシステムの変更要件を定め、変更を承認する手続は、システム変更管理に関するIT全般統制です。 - 手作業が含まれていれば、IT全般統制ではないと思う
IT全般統制かどうかは、手作業か自動処理かではなく、システム全体に共通する管理か、個別の業務処理に対する管理かで判断します。
補足コラム
IT全般統制の代表例には、次のようなものがあります。
- システム開発・変更の承認やテスト
- システムへのアクセス権限の管理
- データのバックアップや障害対応
- システム運用作業の記録・管理
一方、入力値の妥当性チェックや、処理結果と原資料との照合などは、特定の業務処理を正確に行うための業務処理統制に分類されます。
FAQ
Q. IT全般統制と業務処理統制は、どう区別すればよいですか?
A. システムの開発・変更・アクセス・運用など、複数の業務に共通する管理であればIT全般統制です。特定の業務における入力や計算、照合などを確認する統制であれば、業務処理統制です。
A. システムの開発・変更・アクセス・運用など、複数の業務に共通する管理であればIT全般統制です。特定の業務における入力や計算、照合などを確認する統制であれば、業務処理統制です。
Q. 法令改正の調査だけでも、IT全般統制になりますか?
A. 調査結果をシステム変更の要件に反映し、変更の承認・実施を管理する場合は、IT全般統制に関係します。選択肢では、要件定義と承認まで含むアが適切です。
A. 調査結果をシステム変更の要件に反映し、変更の承認・実施を管理する場合は、IT全般統制に関係します。選択肢では、要件定義と承認まで含むアが適切です。
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