システム監査技術者 2021年 午前2 問13
問題文
EU域内の個人データ保護を規定するGDPR(General Data Protection Regulation、一般データ保護規則)第20条における、データポータビリティの権利に当たるものはどれか。
選択肢
ア:Webサービスなどの事業者に提供した自己と関係する個人データを、一般的に利用され、機械可読性のある形式で受け取る権利(正解)
イ:検索エンジンなどの事業者に対して、不当に遅滞することなく、自己と関係する個人データを消去させる権利
ウ:自己と関係する個人データを基に、プロファイリングなどの自動化された取扱いだけに基づいて行われた、法的効果をもたらす決定に服しない権利
エ:ダイレクトマーケティングを目的とした個人データの取扱いに異議を唱えることによって、自己と関係する個人データを当該目的で取り扱わせないようにする権利
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データポータビリティ権【午前2解説】
正解の理由
GDPR第20条の「データポータビリティの権利」とは、本人が事業者に提供した自分に関する個人データを、構造化され、一般的に利用される機械可読性のある形式で受け取る権利です。また、技術的に可能な場合は、別の事業者へ直接移転するよう求めることもできます。
この権利を説明しているのはアです。事業者から自分の個人データを、別のサービスでも利用しやすい形式で受け取れることがポイントです。
解法ステップ
- 問題文の「GDPR第20条」と「データポータビリティ」に注目します。
- データポータビリティは、個人データを本人が持ち運び、別のサービスなどで再利用できるようにする権利だと確認します。
- 「一般的に利用され、機械可読性のある形式で受け取る」と説明しているアを選びます。
選択肢別の誤答解説
- ア:正しい説明です。本人が提供した個人データを、一般的に利用され、機械可読性のある形式で受け取る権利を示しています。
- イ:個人データの消去を求める権利です。一般に「消去権」や「忘れられる権利」と呼ばれ、GDPR第17条に定められています。
- ウ:プロファイリングなどの自動化された処理だけに基づく一定の決定に服さない権利です。GDPR第22条に関係します。
- エ:ダイレクトマーケティング目的の個人データ処理に異議を唱える権利です。GDPR第21条に関係します。
よくある誤解
-
データの消去と持ち運びを混同する
データポータビリティは、データを受け取ったり移転したりする権利です。削除を求める権利とは異なります。 -
あらゆる個人データが対象だと思い込む
第20条の権利は、本人が事業者に提供した個人データなど、一定の条件を満たすデータを対象とします。 -
機械可読性を見落とす
単にデータの内容を閲覧できるだけではなく、別のシステムでも処理しやすい形式で受け取れることが重要です。
補足コラム
データポータビリティは、利用者がサービスを変更しやすくすることで、事業者間の競争を促す役割もあります。たとえば、あるサービスに保存したデータを別のサービスへ移しやすくなれば、データを失う不安を抑えながら乗り換えを検討できます。
FAQ
Q. データポータビリティでは、必ず別の事業者へ直接データを送ってもらえますか?
A. 直接移転を求めることもできますが、技術的に可能であることが条件です。直接移転ができない場合でも、本人が個人データを受け取る権利があります。
A. 直接移転を求めることもできますが、技術的に可能であることが条件です。直接移転ができない場合でも、本人が個人データを受け取る権利があります。
Q. 個人データを消してもらう権利も、データポータビリティですか?
A. いいえ。消去を求める権利は別の権利です。データポータビリティは、個人データを受け取り、別のサービスなどで利用できるようにする権利です。
A. いいえ。消去を求める権利は別の権利です。データポータビリティは、個人データを受け取り、別のサービスなどで利用できるようにする権利です。
関連キーワード: GDPR第20条、データポータビリティ、消去権、プロファイリング、ダイレクトマーケティング

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