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システム監査技術者 2021年 午前2 問14


問題文

下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに、下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され、プログラムの修正が必要となった。このとき、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。

選択肢

ア:当初のプログラムの検査が終了した日
イ:当初のプログラムを下請事業者に返却した日
ウ:修正済プログラムが納品された日(正解)
エ:修正済プログラムの検査が終了した日

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下請代金の支払期日と起算日【午前2解説】

正解の理由

下請代金支払遅延等防止法では、親事業者は、下請事業者から給付を受領した日から起算して60日以内に、支払期日を定める必要があります。
今回のように、納品されたプログラムに下請事業者側の事情による重大なバグがあり、修正後に改めて納品された場合、支払期日を改めて定める際の起算日は、修正済プログラムを受領した日です。したがって、該当するのはウです。
検査が終わった日を起算日とすると、検査を遅らせることで支払期日を先延ばしにできてしまいます。そのため、起算日は検査完了日ではなく、修正済プログラムの受領日です。

解法ステップ

  1. 法律が定める60日の起算基準を確認します。
    給付を受領した日が基準です。
  2. 今回、修正後に改めて受領するものを確認します。
    修正済プログラムです。
  3. 修正済プログラムを受領した日に対応する選択肢を選びます。
    該当するのはウです。

選択肢別の誤答解説

  • ア:当初のプログラムの検査が終了した日
    検査の終了日は起算日ではありません。検査が完了するまで支払期日の起算を遅らせられるわけではありません。
  • イ:当初のプログラムを下請事業者に返却した日
    返却した日は、修正済プログラムを受領した日とは異なります。改めて起算する場合の基準となるのは、修正後の給付を受領した日です。
  • ウ:修正済プログラムが納品された日
    修正済プログラムを受領した日が、改めて支払期日を定める際の起算日です。
  • エ:修正済プログラムの検査が終了した日
    修正後のプログラムについても、検査終了日ではなく受領日が起算日です。

よくある誤解

  • 「検査が終わるまでは受領したことにならない」と考える
    受領日と検査完了日は別です。検査の遅れを理由に支払期日を先延ばしにはできません。
  • 「当初の納品日から必ず起算する」と考える
    今回は下請事業者側の事情による不具合があり、修正済プログラムの再納品を前提に支払期日を改めて定める場面です。
  • 「返却日が起算日になる」と考える
    返却日は修正を求めるための手続に関する日であり、修正済プログラムを受領した日とは区別します。

補足コラム

このルールの目的は、親事業者が検査や社内手続を理由に支払を不当に遅らせることを防ぐことです。支払期日は受領日を基準に定めるため、検査に時間がかかる場合でも、検査完了日まで支払期日の起算を待つことはできません。

FAQ

Q. 修正済プログラムの検査に時間がかかった場合、60日の起算日も遅くなりますか?
A. いいえ。起算日は修正済プログラムを受領した日であり、検査完了日ではありません。
Q. 60日は、当初の納品日から数えるのですか?
A. この問題のように修正後のプログラムを改めて受領して支払期日を定める場合は、修正済プログラムの受領日が起算日です。

関連キーワード: 下請代金支払遅延等防止法、支払期日、受領日、検査完了日、起算日
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