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システム監査技術者 2021年 午前2 問15


問題文

A社は、B社に発注したソフトウェア開発と、それを稼働させるサーバとクライアントPCの売買が、契約内容に適合しない事実を知った。民法の契約不適合責任に関する記述として、適切なものはどれか。ただし、A社とB社の間で契約不適合責任に関する特約は合意されていないものとする。

選択肢

ア:A社が、その方法を指定した上で目的物の修補、代替物又は不足分の引渡しの請求を行った場合、B社は、A社が指定した方法に必ず従う必要がある。
イ:A社には、契約不適合の程度に応じた目的物の修補、代替物又は不足分の引渡し、損害賠償、契約の解除、履行の追完請求後の報酬減額を求める権利がある。(正解)
ウ:A社は、目的物の修補、代替物又は不足分の引渡しの請求を行う場合、成果物の引渡しから1年以内に請求をしなければならない。
エ:契約不適合責任は、無過失責任に該当するので、B社の帰責事由の有無にかかわらず、A社には損害賠償請求が認められる。

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契約不適合責任【午前2解説】

正解の理由

契約不適合責任とは、引き渡された目的物や提供されたサービスが、種類・品質・数量などの点で契約内容に適合しない場合に、売主や請負人が負う責任です。
A社は、契約不適合の程度や状況に応じて、修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しといった履行の追完を求められます。また、法律上の要件を満たせば、損害賠償や契約解除、代金・報酬の減額も請求できます。このため、権利を説明したイが適切です。
ただし、これらの権利が常に無条件で認められるわけではありません。例えば、損害賠償には、原則としてB社に帰責事由があることが必要です。また、報酬減額にも、追完を求めた後に相当期間内に追完されない場合などの要件があります。

解法ステップ

  1. 契約不適合時の基本的な救済手段を確認します。
    履行の追完、損害賠償、契約解除、代金・報酬の減額が代表的な手段です。
  2. 選択肢の「必ず」「引渡しから1年以内」などの断定表現を確認します。
    法律上、相手が指定方法に必ず従うとは限りません。また、期間の起算点は単純に引渡し時とは限りません。
  3. 損害賠償の要件を確認します。
    契約不適合があれば常に損害賠償が認められるわけではなく、原則として債務者の帰責事由が必要です。

選択肢別の誤答解説

  • ア:誤り
    A社は履行の追完方法を指定して請求できますが、B社がその指定方法に必ず従うとは限りません。指定された方法がB社に過大な負担を課す場合などには、別の方法による追完が認められることがあります。
  • イ:正しい
    契約不適合に対して、履行の追完、損害賠償、契約解除、代金・報酬の減額などを求めることができます。ただし、損害賠償や減額などには、それぞれ法律上の要件があります。
  • ウ:誤り
    「成果物の引渡しから1年以内に、修補などを請求しなければならない」という説明は正しくありません。契約不適合を知った後の通知に関する期間と、具体的な権利を行使することは区別して考えます。民法では、原則として不適合を知った時から1年以内にその旨を通知する必要があります。引渡しから1年以内に必ず追完請求をしなければならない、という意味ではありません。
  • エ:誤り
    契約不適合責任のすべてが無過失責任というわけではありません。特に損害賠償は、原則としてB社に帰責事由がなければ請求できません。

よくある誤解

  • 「契約不適合があれば、どの救済手段も無条件で使える」と考える
    救済手段ごとに要件があります。損害賠償には帰責事由が原則必要で、報酬減額にも追完の請求や相当期間の経過などが関係します。
  • 「1年以内に修補請求をする必要がある」と考える
    1年という期間は、原則として不適合を知った後の通知に関するものです。引渡しからの期間や、具体的な請求期限と混同しないようにします。
  • 「指定した追完方法を必ず実施させられる」と考える
    指定方法が常に優先されるわけではなく、相手に過大な負担を課す場合などは別の方法が認められることがあります。

補足コラム

契約不適合責任は、売買だけでなく、ソフトウェア開発のような請負契約でも問題になります。ただし、実際にどの契約類型に当たるかは、契約内容や開発の進め方によって判断されます。
また、契約書に特約があれば、責任の範囲や通知期間などが法律の原則と異なる場合があります。この問題では特約がないため、民法の原則に基づいて判断します。

FAQ

Q. 契約不適合があれば、すぐに契約を解除できますか?
A. 必ずしもすぐに解除できるとは限りません。追完が可能な場合には、相当の期間を定めて追完を求めるなど、解除のための要件を満たす必要があります。
Q. 損害賠償と報酬減額は、どちらか一方しか請求できませんか?
A. 要件を満たせば、複数の救済手段を組み合わせられる場合があります。ただし、同じ損害を二重に補填することはできません。
Q. 1年以内に必要なのは、必ず修補請求をすることですか?
A. 原則として求められるのは、不適合を知った後の通知です。通知と、修補請求などの権利行使は分けて理解してください。

関連キーワード: 契約不適合責任、履行の追完、損害賠償、契約解除、報酬減額、帰責事由
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