システム監査技術者 2022年 午前2 問15
問題文
インターネットのショッピングサイトで、商品の広告をする際に、商品の販売価格、商品の代金の支払時期及び支払方法、商品の引渡時期、売買契約の解除に関する事項などの表示を義務付けている法律はどれか。
選択肢
ア:商標法
イ:電子契約法
ウ:特定商取引法(正解)
エ:不正競争防止法
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通信販売の広告表示義務【午前2解説】
正解の理由
インターネットのショッピングサイトで商品を販売する取引は、通信販売に当たります。通信販売の広告では、販売価格や代金の支払時期・方法、商品の引渡時期、契約の解除や返品に関する事項などを表示することが、特定商取引法で義務付けられています。
したがって、該当する法律はウです。
解法ステップ
- 問題文から「インターネットのショッピングサイトで商品を販売する」場面に注目します。
- 通信販売の広告で、取引条件の表示を義務付ける法律を考えます。
- 通信販売を含む特定の取引類型について、事業者の表示義務などを定めた法律が特定商取引法です。
選択肢別の誤答解説
-
ア:商標法
商標の使用や登録などを定めた法律です。商品の広告における販売条件の表示義務を定めるものではありません。 -
イ:電子契約法
電子商取引における契約の成立や、操作ミスによる申込みへの対応などに関係する法律です。通信販売広告での取引条件の表示義務を問う本問には当たりません。 -
ウ:特定商取引法
通信販売などを対象に、広告で表示すべき事項や事業者が守るべきルールを定めています。本問の表示義務に該当します。 -
エ:不正競争防止法
商品の表示を偽る行為や営業秘密の不正取得など、不正な競争を防ぐための法律です。通信販売広告の基本的な取引条件の表示義務を定めるものではありません。
よくある誤解
-
インターネットでの販売は、すべて電子契約法の対象だと思う
電子商取引に関係する法律は複数あります。広告で価格や支払条件などを表示する義務は、特定商取引法がポイントです。 -
商品の広告なら、商標法が関係すると考える
商標法は商品名やロゴなどの商標を保護する法律です。販売条件の表示義務とは目的が異なります。 -
「解除に関する事項」は契約成立後の問題だと思う
通信販売では、購入者が契約前に判断できるよう、解除や返品に関する条件も広告で表示する必要があります。
補足コラム
特定商取引法は、通信販売のほか、訪問販売や電話勧誘販売など、消費者トラブルが生じやすい取引類型を対象としています。なお、通信販売では、訪問販売などと異なり、原則としてクーリングオフ制度が適用されません。返品の可否や条件は、広告に表示された内容を確認することが大切です。
FAQ
Q. 通信販売の広告には、価格だけを表示すればよいのですか?
A. いいえ。支払時期・方法、商品の引渡時期、解除や返品に関する事項など、法令で定められた取引条件の表示が必要です。
A. いいえ。支払時期・方法、商品の引渡時期、解除や返品に関する事項など、法令で定められた取引条件の表示が必要です。
Q. 特定商取引法は、インターネット通販だけを対象にしていますか?
A. いいえ。訪問販売や電話勧誘販売など、複数の取引類型を対象にしています。
A. いいえ。訪問販売や電話勧誘販売など、複数の取引類型を対象にしています。
関連キーワード: 特定商取引法、通信販売、広告表示義務、返品条件、電子契約法

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