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システム監査技術者 2024年 午前2 問13


問題文

著作権法及び関連法令によれば、職務著作の要件のうち、プログラムの著作物の場合は満たす必要がなく、プログラム以外の著作物の場合は満たす必要があるものはどれか。

選択肢

ア:著作権が作成者に帰属するとの取決めがないこと
イ:法人等が自己の著作の名義の下に公表していること(正解)
ウ:法人等の業務に従事する者が作成していること
エ:法人等の発意に基づいていること

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職務著作の成立要件【午前2解説】

正解の理由

職務著作とは、法人などの組織が一定の要件の下で著作者となる仕組みです。
著作権法では、プログラム以外の著作物について、法人などが自らの著作名義で公表することが要件の一つです。一方、プログラムの著作物では、この公表名義の要件は不要です。
したがって、プログラム以外では必要ですが、プログラムでは満たす必要がない要件を示すイが正解です。

解法ステップ

  1. 問題が尋ねているのは、職務著作の要件のうち、プログラムだけ例外となるものだと確認します。
  2. 職務著作の主な要件を整理します。
    • 法人などの発意に基づくこと
    • 法人などの業務に従事する者が、職務上作成すること
    • 法人などが自らの著作名義で公表すること(プログラムは不要)
    • 契約や勤務規則などに別段の定めがないこと
  3. プログラムで不要となる「公表名義」の要件に当てはまるイを選びます。

選択肢別の誤答解説

  • ア:著作権が作成者に帰属するとの取決めがないこと
    職務著作には、契約や勤務規則などに別段の定めがないことが関係します。この点はプログラムにも共通するため、「プログラム以外では必要だが、プログラムでは不要」という要件には当たりません。なお、法律上の表現は「別段の定めがないこと」であり、選択肢のように著作権の帰属だけに限定して捉えないようにしましょう。
  • イ:法人等が自己の著作の名義の下に公表していること
    プログラム以外の著作物では必要ですが、プログラムの著作物では不要です。問題の条件に合致します。
  • ウ:法人等の業務に従事する者が作成していること
    職務著作に共通する要件です。プログラムかどうかによって不要になるものではありません。
  • エ:法人等の発意に基づいていること
    これも職務著作に共通する要件です。プログラムだけ例外となる要件ではありません。

よくある誤解

  • 「法人が作成に関われば、必ず職務著作になる」と考える
    発意、職務上の作成、公表名義など、法律上の要件を満たす必要があります。
  • プログラムでは職務著作の要件がすべて不要になると考える
    例外となるのは、公表名義に関する要件です。ほかの要件は原則として必要です。
  • 著作者と著作権の保有者を同じものとして扱う
    職務著作の要件を満たす場合、法人などが著作者となります。著作者が誰かという問題と、契約による著作権の帰属は区別して考えましょう。

補足コラム

著作権法第15条では、法人などの発意に基づいて、その業務に従事する者が職務上作成した著作物について、一定の条件を満たすと法人などが著作者となります。プログラムの著作物については、公表名義の条件が適用されない点が、試験で問われやすい例外です。

FAQ

Q. プログラムは公表されなくても、職務著作になり得ますか?
A. はい。プログラムの著作物では、法人などの著作名義で公表することは要件ではありません。ただし、ほかの要件は確認が必要です。
Q. プログラム以外の著作物は、法人名義で公表されれば職務著作になりますか?
A. 公表名義だけでは足りません。法人などの発意や、職務上の作成など、ほかの要件も満たす必要があります。

関連キーワード: 職務著作、著作権法、プログラムの著作物、著作者、法人著作
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