システム監査技術者 2024年 午前2 問15
問題文
適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する記述のうち、適切なものはどれか。
選択肢
ア:売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書を交付しなければならないが、交付した適格請求書の写しを保存しておく必要はない。
イ:公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送に係る全ての取引は、適格請求書を交付することが困難なので、適格請求書の交付義務が免除される。
ウ:適格請求書には、区分記載請求書の記載事項に加え、登録番号、適用税率及び税率ごとに区分した消費税額等を記載する必要がある。(正解)
エ:適格請求書発行事業者が国内において行った課税資産の譲渡などにつき、返品や値引き、割戻しなどの売上に係る対価の返還などを行った場合、金額の大小によらず、返還インボイス交付義務がある。
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適格請求書の記載事項【午前2解説】
正解の理由
ウが適切です。適格請求書には、区分記載請求書の記載事項に加えて、適格請求書発行事業者の登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等を記載する必要があります。
インボイス制度では、買手が仕入税額控除を受けるために、所定の事項が記載された適格請求書を保存することが重要です。
解法ステップ
- 適格請求書に必要な記載事項を確認します。
- 区分記載請求書の事項に加わるものとして、登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額等を押さえます。
- その内容と一致する選択肢を選びます。
選択肢別の誤答解説
- ア:誤りです。登録事業者は、買手から求められた場合、適格請求書を交付する必要があります。また、交付した適格請求書の写しも保存する必要があります。
- イ:誤りです。公共交通機関の旅客運送には適格請求書の交付義務が免除される場合がありますが、すべての取引が対象ではありません。例えば、一定金額以上の旅客運送は免除の対象外です。
- ウ:適切です。区分記載請求書の記載事項に、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等を加えて記載します。
- エ:誤りです。売上に係る対価の返還などについては、一定の少額な場合に返還インボイスの交付義務が免除されます。そのため、金額の大小によらず交付が必要という説明は誤りです。
よくある誤解
- 適格請求書の写しは保存しなくてよいと考えることがありますが、売手側にも写しの保存義務があります。
- 公共交通機関ならすべて交付義務が免除されるわけではありません。免除には対象となる取引や金額などの条件があります。
- 返品や値引きがあれば必ず返還インボイスが必要と思いがちですが、少額の返還などは交付義務が免除される場合があります。
補足コラム
適格請求書の主な記載事項には、発行事業者の氏名または名称と登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した対価の額、適用税率、税率ごとの消費税額等、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称があります。
軽減税率の対象となる取引がある場合は、その取引が軽減税率の対象であることも分かるように記載します。
FAQ
Q. 登録番号は、適格請求書に必ず記載しますか。
A. はい。適格請求書発行事業者の登録番号は、必要な記載事項です。
A. はい。適格請求書発行事業者の登録番号は、必要な記載事項です。
Q. 適格請求書を受け取った買手は、何のために保存しますか。
A. 原則として、仕入税額控除を受けるために、帳簿とともに保存します。
A. 原則として、仕入税額控除を受けるために、帳簿とともに保存します。
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