戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2020年 中国・四国 問119


問題文

以下の医薬品副作用被害救済制度による給付の種類のうち、請求期限がないものはどれか。

選択肢

1:障害年金(正解)
2:医療費
3:医療手当
4:遺族年金
5:葬祭料

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救済給付の請求期限【登録販売者解説】

正解の理由

障害年金・障害児養育年金は、どちらも請求期限がありません。
選択肢の中で期限がないのは1の障害年金です。根拠は「試験問題の作成に関する手引き」第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の医薬品副作用被害救済制度です。

解法ステップ

  1. 問われているのは、給付の種類のうち「請求期限がないもの」です。
  2. 期限の有無を思い出します。障害年金と障害児養育年金には期限がありません。
  3. 選択肢にあるのは障害年金なので、1を選びます。

選択肢別の誤答解説

  • 1 障害年金:請求期限はありません。副作用による一定程度の障害の状態にある18歳以上の人に、生活補償などを目的として給付されます。したがって、これが該当します。
  • 2 医療費:医療費の支払いが行われたときから5年以内に請求します。障害年金のように期限がない給付ではありません。
  • 3 医療手当:請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年以内に請求します。
  • 4 遺族年金:原則として、死亡したときから5年以内に請求します。遺族年金を受けられる先順位者が死亡した場合には、その死亡のときから2年以内です。
  • 5 葬祭料:死亡した人の葬祭に伴う費用に着目した給付で、請求期限は遺族年金と同じです。請求期限がない給付ではありません。

よくある誤解

  • 「年金」という名前なら期限がないと思い込むのは誤りです。遺族年金には請求期限があります。
  • 医療費と医療手当は、どちらも5年以内でも、期限の起算点が異なります。医療費は費用の支払い、医療手当は医療が行われた月を基準にします。
  • 障害年金だけを覚えて、同じく期限がない障害児養育年金を見落としがちです。

補足コラム

給付は、医療費・医療手当・障害年金・障害児養育年金・遺族年金・遺族一時金・葬祭料の7種類です。期限の有無を問われたら、まず障害年金と障害児養育年金を「期限なし」の組として押さえると整理しやすくなります。

FAQ

Q. 医薬品を適正に使用していなくても、救済給付の対象になりますか?
A. 医薬品の不適正な使用による健康被害は、救済給付の対象になりません。適正な使用が基本的な条件です。

関連キーワード: 医薬品副作用被害救済制度、障害年金、障害児養育年金、医療費、医療手当、遺族年金、葬祭料
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