登録販売者 2020年 中国・四国 問118
問題文
医薬品PLセンターに関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合には、医薬品PLセンターへの相談が推奨される。
b 医薬品PLセンターは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構において、平成7年7月の製造物責任法(平成6年法律第85号)の施行と同時に開設された。
c 医薬品PLセンターは、消費者の代理人として、裁判により迅速に解決に導くことを目的としている。
d 医薬品PLセンターは、医薬品又は医療機器に関する苦情(健康被害以外の損害も含まれる)について相談を受け付けている。
選択肢
1:a:誤、b:誤、c:誤、d:正
2:a:正、b:誤、c:正、d:正
3:a:誤、b:正、c:正、d:誤
4:a:正、b:正、c:正、d:誤
5:a:正、b:誤、c:誤、d:誤(正解)
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医薬品PLセンター【登録販売者解説】
正解の理由
医薬品PLセンターは、製品不良などの相談を受け、公平・中立な立場で裁判によらない解決を支援します。
5の組合せが正しく、aは正、b・c・dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の「医薬品PLセンター」です。
解法ステップ
- aの「製品不良など」と「損害賠償責任」に注目します。副作用被害救済制度の対象外となるケースでも、製薬企業に損害賠償責任がある場合は、医薬品PLセンターへの相談が推奨されます。
- bは「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」と「開設した主体」を確認します。開設したのは日本製薬団体連合会です。
- cは「消費者の代理人」「裁判により」という表現を確認します。公平・中立な立場で、裁判によらない解決を目指します。
- dは対象となる苦情の範囲を確認します。手引きに記載されているのは「医薬品又は医薬部外品」に関する苦情です。
選択肢別の誤答解説
- a:正しいです。 医薬品副作用被害救済制度は、副作用による健康被害を救済する制度です。一方、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合には、医薬品PLセンターへの相談が推奨されます。
- b:誤りです。
× 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が開設 → ○ 日本製薬団体連合会が開設
平成7年7月の製造物責任法の施行と同時に開設された点は合っていますが、開設した主体が違います。 - c:誤りです。
× 消費者の代理人として、裁判により解決 → ○ 公平・中立な立場で、裁判によらない解決を支援
申立ての相談を受け付け、企業との交渉の仲介や調整・あっせんを行います。 - d:誤りです。
× 医薬品又は医療機器に関する苦情 → ○ 医薬品又は医薬部外品に関する苦情
健康被害以外の損害も相談の対象に含まれますが、問題文では対象の一つが「医療機器」に置き換えられています。
正しい組合せは、a正・b誤・c誤・d誤の5です。ほかの組合せは次の点で誤っています。
- a誤・b誤・c誤・d正の組合せは、aとdの正誤が逆です。
- a正・b誤・c正・d正の組合せは、cとdの正誤が逆です。
- a誤・b正・c正・d誤の組合せは、a・b・cの正誤が逆です。
- a正・b正・c正・d誤の組合せは、bとcの正誤が逆です。
よくある誤解
- 「製造物責任法の施行と同時に開設」という部分が正しいため、開設した機関まで正しいと思い込むことがあります。開設時期と開設主体は別々に確認します。
- 医薬品PLセンターは、消費者の代理をして裁判を行う機関ではありません。「裁判によらない」「公平・中立」が判断の手がかりです。
- 「医薬品」と「医療機器」は似た分野の言葉ですが、この記述では手引きの対象である「医薬部外品」が「医療機器」に置き換えられています。
補足コラム
医薬品副作用被害救済制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず生じた副作用による健康被害を救済する制度です。製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合の相談先として、医薬品PLセンターが案内されています。
FAQ
医薬品PLセンターは、どのように解決を支援しますか?
製造販売元の企業との交渉について相談を受け付け、仲介や調整・あっせんを行います。目的は、裁判によらない迅速な解決です。
製造販売元の企業との交渉について相談を受け付け、仲介や調整・あっせんを行います。目的は、裁判によらない迅速な解決です。
関連キーワード: 医薬品PLセンター、製造物責任法、医薬品副作用被害救済制度、日本製薬団体連合会

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