登録販売者 2021年 中国・四国 問14
問題文
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第5項第4号に規定されている一般用医薬品の定義に関する以下の記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組み合わせはどれか。
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が( a )ものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく( b )の選択により使用されることが目的とされているもの(( c )を除く。)をいう。
選択肢
1:著しい、供給者、薬局医薬品
2:著しい、供給者、要指導医薬品
3:著しくない、需要者、薬局医薬品
4:著しくない、需要者、要指導医薬品(正解)
5:著しくない、供給者、薬局医薬品
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一般用医薬品の定義【登録販売者解説】
正解の理由
一般用医薬品=作用が著しくなく、需要者が情報に基づいて選択し、要指導医薬品を除くものです。
正しい組合せは4です。(a)は「著しくない」、(b)は「需要者」、(c)は「要指導医薬品」です。根拠は、出題章である手引き第1章の「一般用医薬品、要指導医薬品と医療用医薬品」に示された定義です。ここでいう手引きは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づく試験問題作成のための手引きです。
解法ステップ
- (a)は、一般用医薬品の作用が人体に対して「著しくない」と定義されている点を確認します。
- (b)は、情報を受けて医薬品を選ぶ主体に注目します。選ぶのは販売する側ではなく「需要者」です。
- (c)は、一般用医薬品の定義から除かれるものを確認します。除外されるのは「要指導医薬品」です。
- この3つの語句がすべてそろう組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
- 1:「著しい」「供給者」「薬局医薬品」の組合せです。(a)は「著しくない」ではなく「著しい」としており、(b)は「需要者」ではなく「供給者」、(c)は「要指導医薬品」ではなく「薬局医薬品」としているため、3か所とも異なります。
- 2:「著しい」「供給者」「要指導医薬品」の組合せです。(c)は合っていますが、(a)は「著しくない」、(b)は「需要者」であるため、2か所が異なります。
- 3:「著しくない」「需要者」「薬局医薬品」の組合せです。(a)と(b)は合っていますが、(c)は「薬局医薬品」ではなく「要指導医薬品」です。
- 5:「著しくない」「供給者」「薬局医薬品」の組合せです。(a)は合っていますが、(b)は「供給者」ではなく「需要者」、(c)は「薬局医薬品」ではなく「要指導医薬品」です。
よくある誤解
- 「情報を提供する人」と「医薬品を選ぶ人」を混同しやすいです。情報を提供するのは薬剤師などの医薬関係者で、情報に基づいて選ぶのは需要者です。
- 「薬局医薬品」と「要指導医薬品」は、どちらも「薬局」という言葉に関係して見えますが、一般用医薬品の定義から除かれるのは要指導医薬品です。
- 「著しくない」を「作用がない」と読み替えてはいけません。定義が示しているのは、作用が著しくないということです。
補足コラム
一般用医薬品と要指導医薬品は、どちらも需要者の選択により使用されるものです。一方、要指導医薬品は、適正な使用のために薬剤師による対面での情報提供と指導が必要なものとして指定されます。一般用医薬品の定義では、この要指導医薬品が除かれます。
FAQ
Q. 一般用医薬品の定義では、医薬関係者は関係しないのですか?
A. 関係します。薬剤師などの医薬関係者から提供された情報をもとに、需要者が選択することが定義に含まれています。
A. 関係します。薬剤師などの医薬関係者から提供された情報をもとに、需要者が選択することが定義に含まれています。
Q. 「薬局医薬品」は一般用医薬品の一種ですか?
A. いいえ。手引きでは、薬局医薬品は要指導医薬品と一般用医薬品以外の医薬品として区分されています。
A. いいえ。手引きでは、薬局医薬品は要指導医薬品と一般用医薬品以外の医薬品として区分されています。
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