登録販売者 2021年 中国・四国 問57
問題文
医薬品の広告に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 承認前の医薬品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告は禁止されていない。
b 一般用医薬品の販売広告としては、製薬企業等の依頼によりマスメディアを通じて行われるもののほか、薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告等も含まれる。
c 漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分の作用を個別に挙げて説明することが推奨されている。
d 何人も、医薬品の効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、誇大な記事を広告してはならない。
選択肢
1:a:正、b:誤、c:誤、d:誤
2:a:誤、b:正、c:誤、d:正(正解)
3:a:正、b:正、c:誤、d:正
4:a:誤、b:正、c:正、d:誤
5:a:誤、b:誤、c:正、d:正
🔒 解説は解答すると表示されます
医薬品広告の禁止事項【登録販売者解説】
正解の理由
承認前の医薬品の広告は禁止され、販売促進用のチラシやPOP広告も販売広告に含まれます。漢方処方製剤の構成生薬の作用を個別に説明することは不適当で、効能・効果などについて虚偽または誇大な広告をすることも禁止されています。
したがって、正しい組合せは 2 です。aは誤、bは正、cは誤、dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「適正な販売広告」です。
解法ステップ
- aの「承認前」と「禁止されていない」に注目します。承認前の医薬品の広告は、禁止されていると判断できます。
- bは、広告の媒体にチラシ・電子メール・POP広告まで含まれるかを確認します。販売促進に用いられるこれらも販売広告に含まれます。
- cは「個々の生薬成分の作用を個別に挙げることが推奨」とある点が判断のポイントです。手引きでは、そのような説明は不適当とされています。
- dは、効能・効果などについて、明示・暗示を問わず誇大な記事を広告することが禁止されているため正しい記述です。
選択肢別の誤答解説
-
a
×(禁止されていない)→ ○(禁止されている)
承認を受けていない医薬品について、名称、製造方法、効能、効果または性能に関する広告をすることは禁止されています。「禁止されていない」と反対の内容になっているため誤りです。 -
b
正しい記述です。一般用医薬品の販売広告は、製薬企業などがマスメディアを通じて行うものに限りません。薬局や店舗などで販売促進に用いるチラシ、ダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告も含まれます。 -
c
×(個々の生薬成分の作用を個別に挙げて説明することが推奨されている)→ ○(構成生薬の作用を個別に挙げて説明することは不適当である)
漢方処方製剤の効能・効果は、配合された生薬が相互に作用することを踏まえたものです。そのため、個々の生薬の作用を並べて説明するのは不適当です。 -
d
正しい記述です。医薬品の効能・効果などについて、明示的か暗示的かを問わず、誇大な記事を広告することは禁止されています。法令上は「虚偽又は誇大な記事」が禁止されており、この記述はそのうち誇大な広告の禁止を述べています。
よくある誤解
- **「承認前でも、名称だけなら広告できる」**と考えないようにしましょう。承認前の医薬品は、名称に関する広告も禁止されています。
- **「広告はテレビや新聞などの大きな媒体だけ」**ではありません。店頭のPOPや電子メールも販売広告に含まれます。
- **「漢方処方製剤の生薬ごとの説明は、詳しいから望ましい」**とは限りません。生薬の作用を個別に挙げる説明は不適当とされています。
補足コラム
広告に当たるかどうかは、次の3つの要件をすべて満たすかが判断の目安です。
- 顧客を誘引する意図が明確である
- 特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかである
- 一般人が認知できる状態である
また、承認された効能・効果に付された前提条件(「しばり表現」)を省いた広告や、有効性・安全性が確実だと保証するような表現も不適当です。
FAQ
Q. 広告の規制は、広告を依頼した製薬企業だけに関係しますか?
A. いいえ。広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象となります。
A. いいえ。広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象となります。
Q. 医師が医薬品の効果を保証しているように見える広告も問題になりますか?
A. はい。医師などが効能・効果を保証したと誤解されるおそれのある記事も、誇大広告等に該当します。
A. はい。医師などが効能・効果を保証したと誤解されるおそれのある記事も、誇大広告等に該当します。
関連キーワード: 承認前の医薬品、販売広告、POP広告、誇大広告、漢方処方製剤の効能・効果、しばり表現

\ せっかくなら /
登録販売者を
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!
