登録販売者 2021年 中国・四国 問59
問題文
医薬品等適正広告基準(平成29年9月29日薬生発0929第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 一般用医薬品と同じ有効成分を含有する医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜することは、承認されている内容を正確に反映した広告といえる。
b 医薬関係者が医薬品を推薦している旨の広告は、事実であれば不適当な広告となることはない。
c 商品名を連呼する音声広告や、生活者の不安を煽って購入を促す広告等、医薬品が不必要な人にまで使用を促したり、安易な使用を促すおそれがあるものについては、保健衛生上の観点から必要な監視指導が行われている。
d 医薬品の効能効果又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現等を行うことは不適当とされている。
選択肢
1:(a、b)
2:(a、c)
3:(b、c)
4:(b、d)
5:(c、d)(正解)
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医薬品の適正広告【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:承認内容の誤認、推薦広告、過度な消費を招く表現を避け、適正な広告を行います。
正しい組合せは5です。記述は、aが誤り、bが誤り、cが正しく、dが正しいため、正しい記述はcとdです。
厚生労働省『試験問題の作成に関する手引き』第4章「薬事関係法規・制度」の「適正な販売広告」に基づく内容です。一般用医薬品と同じ有効成分を含む医療用医薬品であっても、その効能効果をそのまま一般用医薬品の広告に使えるわけではありません。また、医薬関係者による推薦広告は、事実であっても不適当とされます。一方、使用を促しすぎるおそれのある広告には監視指導が行われ、効能効果や安全性の最大級の表現も不適当です。
解法ステップ
- aの「同じ有効成分」という部分だけで判断せず、「効能効果をそのまま標榜してよいか」に注目します。
- bは「事実であれば不適当にならない」という断定がポイントです。推薦広告は、事実かどうかだけでは認められません。
- cの「不必要な人にまで使用を促す」「安易な使用を促す」と、dの「最大級の表現」は、いずれも不適正な広告に関する内容です。
- 正しい記述がc・dと分かるので、それに一致する5を選びます。
選択肢別の誤答解説
a 誤り
×「承認されている内容を正確に反映した広告」→ ○「承認されている内容を正確に反映した広告といえない」
一般用医薬品と同じ有効成分を含む医療用医薬品でも、医療用医薬品の効能効果をそのまま一般用医薬品の広告に用いることはできません。同じ成分であることと、広告で標榜できる効能効果が同じであることは別です。
b 誤り
医薬関係者が医薬品を推薦している旨の広告は、事実であっても不適当です。「事実なら問題ない」とは限らず、推薦によって医薬品の効能効果や安全性が保証されていると誤解させるおそれがあります。
c 正しい
商品名を連呼する音声広告や、生活者の不安を煽って購入を促す広告などは、不必要な使用や安易な使用につながるおそれがあります。そのため、保健衛生上の観点から必要な監視指導が行われています。
d 正しい
医薬品の効能効果や安全性について、最大級の表現やそれに類する表現を用いることは不適当です。効き目や安全性が他より優れている、あるいは確実であるかのような印象を与えないことが大切です。
組合せを確認すると、選択肢1(a・b)は誤りのa・bを含み、正しいc・dを含みません。選択肢2(a・c)は誤りのaを含み、正しいdを含みません。選択肢3(b・c)は誤りのbを含み、正しいdを含みません。選択肢4(b・d)は誤りのbを含み、正しいcを含みません。選択肢5(c・d)が、正しい記述の組合せです。
よくある誤解
- **「同じ有効成分なら、効能効果もそのまま広告できる」**とは限りません。医療用医薬品の効能効果を一般用医薬品にそのまま当てはめるのは誤りです。
- **「事実を述べている広告なら適正」**と考えがちですが、医薬関係者の推薦は事実であっても不適当です。
- 「不安を煽る」「最大級の表現」といった具体例を見落とし、広告の内容ではなく、商品名や価格の表示だけで判断しないようにしましょう。
補足コラム
広告では、医薬品の効能効果や安全性が確実であると保証するような表現も認められません。明示的に保証する場合だけでなく、暗示的に保証する場合も問題になります。最大級の表現、保証表現、医薬関係者の推薦は、それぞれ別の形で誤認を招く表現として整理しておきましょう。
FAQ
Q. 商品名や価格を広告に表示するだけで、不適当な広告になりますか?
A. 商品名と価格を表示しただけで、直ちに不適当とみなされるわけではありません。ただし、商品名を連呼するなど、過度の使用を促すおそれのある広告は監視指導の対象となることがあります。
A. 商品名と価格を表示しただけで、直ちに不適当とみなされるわけではありません。ただし、商品名を連呼するなど、過度の使用を促すおそれのある広告は監視指導の対象となることがあります。
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