登録販売者 2021年 中国・四国 問60
問題文
行政庁が行う監視指導及び処分に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
1:都道府県知事等は、店舗販売業者に対して、一般用医薬品の販売等を行うための業務体制が基準(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令)に適合しなくなった場合において、その業務体制の整備を命ずることができる。
2:都道府県知事等は、当該職員(薬事監視員)に、薬局に立ち入り、不良医薬品の疑いのある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。
3:薬剤師や登録販売者を含む薬局や医薬品販売業の従業員が、薬事監視員の質問に対して正当な理由なく答弁しなかったり、虚偽の答弁を行った場合には、罰則が設けられている。
4:都道府県知事等は、薬局の管理者又は店舗管理者若しくは区域管理者について、その者が管理者として不適当であると認めるときは、薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して当該管理者の解雇を命ずることができる。(正解)
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行政庁の監視指導と処分【登録販売者解説】
正解の理由
管理者が不適当な場合に命じられるのは「解雇」ではなく「変更」です。
誤っているのは4です。記述a〜cは正しく、記述dが誤りです。根拠は、手引きの第4章「薬事関係法規・制度」にある「立入検査等」「改善命令等」「管理者の変更命令」です。ここでは、都道府県知事等が行える監視指導と処分の種類を区別します。
誤っているのは4です。記述a〜cは正しく、記述dが誤りです。根拠は、手引きの第4章「薬事関係法規・制度」にある「立入検査等」「改善命令等」「管理者の変更命令」です。ここでは、都道府県知事等が行える監視指導と処分の種類を区別します。
解法ステップ
- 「業務体制が基準に適合しなくなった場合」は、業務体制の整備を命じる規定と照らします。
- 「試験のため必要な最少分量」「薬事監視員」は、立入検査時の収去に関する記述かを確認します。
- 「正当な理由なく答弁しない」「虚偽の答弁」は、罰則の対象となる記述です。
- 管理者が不適当な場合の処分は「解雇」か「変更」かに注目します。手引きにあるのは管理者の変更命令です。
選択肢別の誤答解説
- 記述a(選択肢1):正しいです。一般用医薬品の販売等を行うための業務体制が基準に適合しなくなった場合、都道府県知事等は、薬局開設者または医薬品の販売業者に業務体制の整備を命じることができます。
- 記述b(選択肢2):正しいです。薬事監視員は、薬局など医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入り、不良医薬品などの疑いがある物品を、試験に必要な最少分量に限って収去できます。収去とは、検査のために物品を取り集めることです。
- 記述c(選択肢3):正しいです。薬事監視員の質問に正当な理由なく答えなかったり、虚偽の答弁をしたりした場合には、罰則が設けられています。薬剤師や登録販売者を含む従業員なども、質問を受ける関係者に含まれます。
- 記述d(選択肢4):誤りです。
×「管理者の解雇を命ずる」→ ○「管理者の変更を命ずる」
管理者に法令違反があった場合や、管理者として不適当と認められる場合、都道府県知事等は薬局開設者または医薬品の販売業者に管理者の変更を命じることができます。命じられるのは管理者の変更であり、解雇ではありません。
よくある誤解
- 「変更命令」を「解雇命令」と読み替えないようにしましょう。管理者の変更と、従業員としての解雇は別のことです。
- 監視指導の説明に「試験のため」とあっても、収去できるのは試験に必要な最少分量に限られます。
- 「答弁しない」と「虚偽の答弁」は、どちらも罰則の対象となり得る点がひっかけになりやすいです。
補足コラム
行政庁が命じる処分は、何に問題があるかで区別します。
- 業務体制が基準に合わない:業務体制の整備を命令
- 管理者が不適当、または法令違反がある:管理者の変更を命令
- 構造設備に問題がある:構造設備の改善を命令するなどの対応
「何を整備・変更・改善する命令か」を押さえると、処分の取り違えを防げます。
FAQ
Q. 「収去」と「押収」は同じ意味ですか?
A. この記述での収去は、試験のため必要な最少分量の物品を取り集めることです。監視指導の場面で使われる用語として覚えましょう。
A. この記述での収去は、試験のため必要な最少分量の物品を取り集めることです。監視指導の場面で使われる用語として覚えましょう。
関連キーワード: 薬事監視員、立入検査、収去、業務体制の整備命令、管理者の変更命令、答弁に関する罰則

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