登録販売者 2021年 北海道・東北 問89
問題文
化粧品に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 医薬品と異なり、不良化粧品や不正表示化粧品の販売は禁止されていない。
b 医薬品の成分を配合することは、原則認められていない。
c 販売業の許可は必要なく、一般小売店において販売することができる。
d 直接の容器又は直接の被包には、「化粧品」の文字の表示は義務付けられていない。
選択肢
1:a:誤、b:誤、c:正、d:正
2:a:誤、b:正、c:正、d:正(正解)
3:a:正、b:誤、c:誤、d:誤
4:a:誤、b:正、c:正、d:誤
5:a:正、b:正、c:正、d:正
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化粧品の販売・表示規制【登録販売者解説】
正解の理由
化粧品は医薬品成分の配合が原則禁止ですが、販売業の許可は不要で、不良品の販売は禁止されています。
正しい組合せは2で、aは誤り、b・c・dは正しいです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の化粧品に関する規定です。
解法ステップ
- aの「販売は禁止されていない」に注目します。化粧品にも不良品・不正表示品の販売禁止があるかを確認します。
- bの「原則認められていない」は、医薬品成分の配合についての原則を示す表現です。例外があっても、この記述の正誤を逆転させるものではありません。
- cは「販売業の許可」、dは「直接の容器・被包の表示」を問うています。製造販売に必要な許可と、販売に必要な許可を混同しないようにします。
選択肢別の誤答解説
-
a 誤り
×「不良化粧品や不正表示化粧品の販売は禁止されていない」→ ○「不良化粧品及び不正表示化粧品の販売は禁止されている」
化粧品でも、品質や表示に問題のある製品を販売することは禁止されています。「医薬品と異なり」という部分が誤りです。 -
b 正しい
化粧品の成分については、原則として医薬品の成分を配合してはならないとされています。配合が認められる場合も、添加物として使われるなど、薬理作用が期待できない量以下に制限されます。 -
c 正しい
化粧品を販売する際、医薬品のような販売業の許可は必要ありません。そのため、一般小売店でも販売できます。ただし、化粧品を業として製造販売する場合には、製造販売業の許可が必要です。 -
d 正しい
化粧品の直接の容器または直接の被包には、法令で定められた表示事項があります。一方、「化粧品」という文字自体は、表示事項として義務付けられていません。製品の「名称」は必要ですが、「化粧品」の文字とは区別しましょう。
よくある誤解
- 「化粧品は医薬品より規制がゆるいから、不良品も販売できる」と考える誤りです。不良化粧品・不正表示化粧品の販売は禁止されています。
- 「販売業の許可が不要」だから「製造販売業の許可も不要」と考える誤りです。販売と製造販売は別の規制です。
- 「製品の名称」の表示が必要であることから、「化粧品」の文字も必須だと思い込む誤りです。
補足コラム
化粧品の容器や包装の表示では、「化粧品」という分類名の表示義務と、製品そのものの「名称」の表示義務を分けて整理しましょう。また、化粧品の成分には、厚生労働大臣が指定する成分を含む場合などに、品目ごとの承認が必要となることがあります。
FAQ
Q. 化粧品を販売する許可が不要なら、どの店でも自由に製造販売できますか?
A. いいえ。一般小売店で販売することに販売業の許可は不要ですが、業として製造販売するには、化粧品製造販売業の許可が必要です。
A. いいえ。一般小売店で販売することに販売業の許可は不要ですが、業として製造販売するには、化粧品製造販売業の許可が必要です。
Q. 化粧品に医薬品のような効能効果を表示してもよいですか?
A. 医薬品的な効能効果を表示・標榜すると、虚偽または誇大な広告に該当する場合があります。また、内容によっては医薬品などとみなされることがあります。
A. 医薬品的な効能効果を表示・標榜すると、虚偽または誇大な広告に該当する場合があります。また、内容によっては医薬品などとみなされることがあります。
関連キーワード: 化粧品、医薬品成分、製造販売業、販売業の許可、直接の容器、直接の被包、表示事項

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