戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2021年 北海道・東北 問91


問題文

保健機能食品等の食品に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

1:健康食品は、健康増進法によって定義されている。(正解)
2:食品として販売等されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜内容等に照らして医薬品とみなされる場合には、無承認無許可医薬品として、取締りの対象となる。
3:特定保健用食品とは、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品である。
4:機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できるという食品の機能性を表示することはできるが、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。

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健康食品と保健機能食品【登録販売者解説】

正解の理由

健康食品は法令上の定義がなく、特定保健用食品・機能性表示食品にはそれぞれ別のルールがあります。
1は誤り、2・3・4は正しい記述です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「保健機能食品等の食品」です。

解法ステップ

  1. 「健康食品は、健康増進法によって定義されている」という部分に注目します。
  2. 「健康食品」は法令で定義された名称なのか、一般に使われている呼び名なのかを確認します。
  3. 特定保健用食品は個別の許可等、機能性表示食品は届出である点も確認します。許可と届出の違いが、4の判断の手がかりです。

選択肢別の誤答解説

  • 1
    ×「健康増進法によって定義されている」→ ○「法令で定義されたものではなく、一般に用いられている」
    「健康食品」は、栄養補助食品やサプリメントなどと呼ばれることもある一般的な呼び名です。法律で定められた食品の区分ではありません。
  • 2
    正しい記述です。食品として販売されていても、成分本質や効能効果の標榜内容などから医薬品とみなされる場合があります。その場合、無承認無許可医薬品として取締りの対象となります。
  • 3
    正しい記述です。特定保健用食品は、特定の保健の目的で摂取する人に対し、その目的が期待できる旨を表示する食品です。その表示には、個別の許可または承認が必要です。
  • 4
    正しい記述です。機能性表示食品は、食品の機能性を表示できますが、特定保健用食品のように消費者庁長官の個別の許可を受ける制度ではありません。販売前に必要な情報を届け出る制度です。

よくある誤解

  • 「健康のために売られている食品なら、法律上も『健康食品』という区分がある」と考えがちです。健康食品は一般的な呼び名で、法令上の定義はありません。
  • 特定保健用食品と機能性表示食品を、どちらも「消費者庁の個別許可が必要」と混同しがちです。特定保健用食品は許可等、機能性表示食品は届出がポイントです。
  • 「食品として販売されている」ことだけで、医薬品としての取締りを受けないと思いがちです。成分や効能効果の標榜内容などによって、医薬品とみなされる場合があります。

補足コラム

保健機能食品は、特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品の総称です。名前が似ていても、制度の仕組みは同じではありません。特定保健用食品は個別の許可等、機能性表示食品は販売前の届出という違いを押さえましょう。

FAQ

Q. 「健康食品」と「保健機能食品」は同じ意味ですか?
A. 同じではありません。「健康食品」は一般的な呼び名です。一方、「保健機能食品」は特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品を指す制度上の総称です。
Q. 機能性表示食品は、機能性の表示が許可されているのですか?
A. 機能性の表示はできますが、特定保健用食品のような消費者庁長官の個別許可を受けたものではありません。

関連キーワード: 健康食品、保健機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品、無承認無許可医薬品
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